戸籍にフリガナの記載がなされます。 最終更新日時 : 亀山 英明 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されたことによりまして、従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 詳しくはこちらのポスターをご覧ください。 戸籍にフリガナダウンロード 関連記事 戸籍の証明書の取得 相続土地国庫帰属制度について 相続登記に必要となる書類 ラインでお問合せ LINE 固定電話でお問合せ 固定電話 携帯電話でお問合せ 携帯電話 メールでお問合せ MAIL