相続登記に必要となる書類

一般の方にとって、名義変更(相続登記)は非常に大変だと考えている方が多いようです。相続登記とは、親や親戚などの財産を相続した場合、その不動産を相続人名義に変更する手続きを指しますが、手順や書類が多く法律的な知識が求められることもあるため難しく感じる、また、手続きに慣れていないため何をしたらいいのか分からないという理由が多いようです。まず、相続登記に必要となる書類は以下の通りです。

一般の方には登記原因証明情報や、住所証明情報と言われても非常に分かりにくいと思いますので、次にその具体例を挙げていきます。

登記原因証明情報

・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までの全ての戸籍)

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書

・相続関係説明図

・法定相続情報一覧図

・遺言書

・不動産を取得した相続人の住民票または戸籍の附票

・委任状など

・最新年度の固定資産税の評価証明書

以上が、相続登記に必要となる書類です。

場合によっては上記以外にも、上申書、登記済証、納税証明書等の書類が必要となることがありますので、お気軽にご相談ください。

広域交付とは?

令和6年3月1日より戸籍の広域交付というものが施行されています。これは、最寄りの市区町村窓口で戸籍を取得できるというものです。以前は、戸籍を取得する場合には、本籍地で取得する必要がありましたが、広域交付により本籍地でなくても取得できるという扱いになったわけです。詳しくは以下の「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。

書類を集めたり、法的なこと(民法や不動産登記法など)を確認したりするのが難しいと感じる部分です。必要な書類や手続きが一部漏れていたり、不備があったりすると登記がスムーズに進まないこともあります。もし相続登記が自分で難しいと感じる場合、登記手続きの専門家である司法書士に依頼することも一つの手です。当事務所に相続登記のご依頼をいただいた場合のお見積書の概算もこちらでご紹介しておりますのでご確認ください。

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