「親に借金があるかもしれない…」「相続放棄すると家や預金ももらえなくなる?」「相続放棄したらその後どうなるの?」相続放棄についてのご相談は年々増えています。
本記事では、司法書士の立場から相続放棄すると何が起こるのかを解説します。制度の仕組み、メリット・デメリット、家族への影響、よくある誤解まで徹底的に説明します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産・借金など一切を引き継がない手続きです。家庭裁判所へ申述し、正式に認められることで効力が生じます。
相続放棄すると何が起こる?
ここが最も重要なポイントです。
① 最初から相続人でなかった扱いになる
法律上、「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、不動産や預貯金、借金、損害賠償債務などすべて引き継ぎません。
② プラスの財産も受け取れない
よくある誤解です。
❌ 借金だけ放棄して預金はもらう
❌ 家はもらってローンだけ放棄する
これはできません。「全部放棄」か「全部承継」かのどちらかです。
③ 次順位の相続人へ権利が移る
ここが非常に重要です。例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合、子が相続放棄すると被相続人の親(第二順位)へ移ります。さらに親もいない場合兄弟姉妹へ移ります。つまり、自分が放棄すると他の親族へ影響が出ます。
相続放棄のメリット
✔ 借金を引き継がない
✔ 保証債務も引き継がない
✔ トラブルから離脱できる
特に、
- 消費者金融借金
- 事業債務
- 連帯保証
がある場合に有効です。
相続放棄のデメリット
⚠ 財産も受け取れない
⚠ 次順位へ迷惑がかかる可能性
⚠ 3か月以内に手続きが必要
⚠ 一度すると原則撤回不可
相続放棄の期限
原則として、「相続を知った日から3か月以内」です。この期間を熟慮期間といいます。3か月を過ぎると、原則単純承認とみなされます。
相続放棄後にやってはいけないこと
相続放棄前に以下をすると問題になります。
❌ 預金を使う
❌ 不動産を売る
❌ 財産を処分する
これらは「単純承認」と判断される可能性があります。
相続放棄しても必要になること
意外と知られていませんが、相続放棄しても
- 葬儀費用の負担
- 遺体の引取り
- 最低限の管理義務
は発生することがあります。
不動産がある場合どうなる?
相続放棄すると所有権は移りません。しかし、相続人全員が放棄すると相続財産清算人の選任が必要になる場合があります。管理が長期化するケースもあります。
相続放棄と相続登記の関係
2024年から相続登記は義務化されています。ただし、相続放棄した人は登記義務を負いません。しかし、他の相続人が登記する場合、放棄証明書が必要になります。
よくある質問
Q. 相続放棄は自分でできる?
可能です。
必要書類:
- 申述書
- 被相続人の戸籍
- 申述人の戸籍
- 収入印紙800円
Q. 家族全員で放棄できる?
可能です。ただし各自申述が必要。
Q. 亡くなってから時間が経っている場合は?
事情により、熟慮期間延長が認められる場合があります。
相続放棄が向いているケース
✔ 明らかな借金超過
✔ 事業失敗による負債
✔ 保証人になっている
✔ 家族関係が疎遠
相続放棄をする前に確認すべきこと
□ 借金総額
□ 不動産価値
□ 生命保険の有無
□ 退職金の有無
□ 次順位相続人への影響
総合判断が重要です。
司法書士に相談するメリット
✔ 期限管理
✔ 必要書類収集
✔ 単純承認リスク回避
✔ 次順位への影響説明
✔ 相続登記との整理
相続放棄は「急ぐ」「慎重に」が両立する手続きです。
まとめ|相続放棄すると“完全に相続人でなくなる”
相続放棄をすると
✔ 借金も財産も引き継がない
✔ 最初から相続人でなかった扱い
✔ 他の親族へ影響が出る
という結果になります。判断を誤ると後戻りできません。不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

