相続登記の戸籍収集は「出生から死亡まで」
相続登記(不動産の名義変更)を行う際に必ず必要になるのが戸籍です。多くの方が最初に疑問に思います。「戸籍はどこまで集めればいいの?」「何通くらい必要?」「除籍謄本や改製原戸籍って何?」「途中の戸籍が抜けるとどうなる?」など。結論としては、被相続人(亡くなった方)の戸籍は「出生から死亡まで」すべて必要です。
この記事では、戸籍をどこまで集めるべきかや、ケース別に必要書類がどう変わるか、戸籍収集が難しい理由、司法書士に依頼するメリットを解説します。
なぜ相続登記に戸籍が必要なのか?
相続登記では法務局に対して、誰が亡くなったのか、そして、誰が相続人なのか、相続人が他にいないかを証明する必要があります。つまり戸籍は、相続人を確定するための公的証明書です。戸籍が不足すると登記申請は受理されません。
相続登記に必要な戸籍はどこまで?
①被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」すべて
被相続人については、下記の連続した戸籍が必要です。
- 生まれたときの戸籍
- 結婚や転籍で移った戸籍
- 改製された古い戸籍
- 死亡記載のある戸籍
なぜそこまで必要?
法務局は「亡くなった方に子どもが他にいないか」「前婚の子がいないか」「養子がいないか」を確認するためです。
必要な戸籍の種類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
②相続人の戸籍は「現在の戸籍」で足りる
相続人側については通常、現在の戸籍謄本があれば足ります。
除籍謄本・改製原戸籍とは?
戸籍収集で混乱するポイントです。
除籍謄本とは
戸籍に載っていた人が死亡や婚姻、転籍などで全員抜けた戸籍です。相続では必ず出てきます。
改製原戸籍とは
戸籍制度の変更により作り直される前の古い戸籍です。手書き戸籍やくずし字戸籍が多く読みにくいのが特徴です。
戸籍はどこまで必要か?
①配偶者と子が相続人の場合
必要戸籍は比較的シンプルです。
必要書類
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍一式
- 配偶者の現在戸籍
- 子の現在戸籍
②子がすでに死亡している(代襲相続)
孫が相続人になる場合です。
追加で必要
- 死亡した子の出生〜死亡までの戸籍
- 孫の現在戸籍
代襲関係を証明する必要があります。
③子がいない(兄弟姉妹相続)
相続人が兄弟姉妹になる場合は戸籍が大幅に増えます。
必要になる戸籍
- 被相続人の出生〜死亡
- 父母の死亡までの戸籍
- 兄弟姉妹全員の戸籍
④相続人に養子・認知がある場合
戸籍に養子縁組や認知が記載されていると相続人が増える可能性があります。出生からの戸籍収集が必須です。
⑤相続放棄した人がいる場合
相続放棄は戸籍だけでは証明できません。追加で家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書が必要になります。
戸籍収集は何通くらい必要?
ケースによりますが目安は以下です。転籍が多いとさらに増えます。
| 相続関係 | 戸籍通数の目安 |
|---|---|
| 配偶者+子 | 5〜10通 |
| 代襲相続あり | 10〜20通 |
| 兄弟姉妹相続 | 20通以上もあり |
戸籍が1通でも抜けるとどうなる?
法務局は戸籍の連続性を重視します。途中が抜けると、相続人が確定できませんので補正(追加提出)になります。また、登記が完了しないという状態になります。
戸籍収集が難しい理由
- 本籍地が何度も変わっている
- 古い戸籍が読めない
- 市役所が遠方
- 兄弟姉妹相続で範囲が広い
- 外国籍の相続人がいる
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼すれば、戸籍収集を代行や相続人調査を確実に実施、法定相続情報一覧図作成、相続登記申請まで一括対応が可能です。戸籍漏れによる補正リスクも防げます。
よくある質問
Q. 戸籍はコピーでもいいですか?
法務局には原本提出が原則です(還付可能)。
Q. 改製原戸籍が読めません…
司法書士なら解読可能です。早めに相談を。
Q. 戸籍収集に期限はありますか?
相続登記は義務化されており、放置すると過料の可能性があります。
まとめ|相続登記の戸籍
相続登記で必要な戸籍は、以下の戸籍が必要です。戸籍が不足すると登記は進みません。早めに専門家へ相談するのが安心です。
- 被相続人:出生〜死亡まで全て
- 相続人:現在戸籍
- ケースにより追加戸籍
戸籍収集は司法書士へご相談ください
当事務所では、戸籍収集代行や相続人確定調査、相続登記までワンストップ対応、初回相談無料です。相続登記で「戸籍がどこまで必要かわからない」方もお気軽にお問い合わせください。
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