相続登記を行う際、必ず必要になる書類の一つが「固定資産評価証明書」です。しかし実際には、

  • 何のために必要なの?
  • 固定資産税の納税通知書ではダメ?
  • どこで取得する?
  • いくらかかる?
  • 共有名義や複数物件の場合は?

といった疑問が非常に多く寄せられます。本記事では、固定資産評価証明書の役割・取得方法・登録免許税との関係・実務上の注意点まで詳しく解説します。

目次

  1. 固定資産評価証明書とは何か
  2. なぜ相続登記に必要なのか
  3. 登録免許税との関係
  4. 固定資産税納税通知書との違い
  5. 取得できる場所
  6. 取得できる人
  7. 必要な持ち物
  8. 手数料
  9. 複数不動産がある場合
  10. 共有不動産の場合
  11. 評価額が「0円」の場合
  12. 固定資産評価証明書の有効期限
  13. よくある質問
  14. まとめ

1. 固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、市区町村が発行する「その不動産の固定資産税評価額」を証明する公的書類です。固定資産税評価額は、市町村が3年ごとに見直す公的評価額であり、相続登記の登録免許税計算の基礎となります。

2. なぜ相続登記に必要なのか?

相続登記では「登録免許税」を納めます。登録免許税の計算式は、「固定資産税評価額 × 0.4%」です。そのため、正確な評価額を証明する書類が必須となります。

3. 登録免許税の計算例

土地・建物の評価額が合計1,200万円の場合、「1,200万円 × 0.4% = 48,000円」となり、登録免許税を48,000円納付する必要があります。(※100円未満切り捨て)

4. 固定資産税納税通知書ではダメ?

よくある質問ですが、納税通知書で代用は可能です。しかし法務局によっては評価証明書提出を求められることがあるかもしれませんのでご確認ください。安全なのは評価証明書を取得することです。

5. 取得できる場所

固定資産評価証明書は、

  • 不動産所在地の市区町村役場
  • 市税事務所
  • 支所・出張所

で取得できます。(※不動産所在地の自治体でしか取得できません。)

6. 取得できる人

相続登記の場合、相続人や代理人が取得可能です(委任状が必要)。被相続人名義でも、相続人であれば取得できます。

7. 必要な持ち物

窓口取得の場合:

  • 本人確認書類
  • 被相続人の死亡が分かる戸籍
  • 相続関係が分かる戸籍
  • 委任状(代理人の場合)

郵送取得も可能です。

8. 手数料

自治体により異なりますが、1通 300円〜400円程度。物件数が多い場合は通数が増えます。

9. 複数不動産がある場合

評価証明書には、土地と建物が別々に記載されます。複数筆ある場合はすべて取得します。未取得があると登録免許税不足で補正対象(追加で提出するように指示される)になります。

10. 共有不動産の場合

共有でも評価額は不動産全体の金額になります。登録免許税は、「評価額 × 0.4% × 取得持分」で計算します。

11. 評価額が「0円」の場合

以下ように評価額が0円となるケースがあります。

  • 私道
  • 公衆用道路
  • 山林の一部

ただし固定資産税が非課税だとしても登録免許税はかかりますので、評価証明書は必要になります。

12. 固定資産評価証明書の有効期限

最新年度のものを使用します。

13. 課税されていない土地の場合

  • 公衆用道路
  • 水路
  • 墓地

14. よくある補正事例

❌ 最新年度でない
❌ 一部物件が抜けている
❌ 持分計算ミス
❌ 評価額の合計ミス

15. 名寄帳との違い

名寄帳は「その人名義の不動産一覧」になりますが、。評価証明書は各物件のものになります。相続登記は名寄帳でも有効です。

16. まとめ

固定資産評価証明書は、

✔ 登録免許税計算の基礎
✔ 法務局提出必須書類
✔ 不動産ごとに取得必要

相続登記の重要書類の一つです。取得漏れ・年度間違いは補正原因になります。

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