「相続人は誰になるの?」「配偶者は必ず相続人?」「兄弟姉妹に相続権はある?」相続トラブルの多くは、“誰が相続人か”を正確に理解していないことから始まります。

本記事では、民法のルールに基づき、相続人の範囲・順位・法定相続分を“早見表”で詳しく解説します。

目次

  1. 相続人を決める基本ルール
  2. 相続人の順位とは?
  3. 【早見表】誰が相続人になる?
  4. 配偶者の相続権
  5. 子どもがいる場合
  6. 子どもがいない場合
  7. 直系尊属がいる場合
  8. 兄弟姉妹が相続人になるケース
  9. 代襲相続とは
  10. 相続人にならない人
  11. 養子・再婚・内縁のケース
  12. よくある質問
  13. まとめ

1. 相続人を決める基本ルール

相続人は、民法で次のように定められています。

✔ 配偶者は常に相続人
✔ 血族は順位制
✔ 上位順位がいると下位は相続しない

2. 相続人の順位

配偶者は常に相続人になります。血族相続人は以下のように順番が定められています。

第1順位:子(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

3. 【相続人早見表】

ケース相続人相続分
配偶者+子配偶者+子配偶者1/2、子1/2
配偶者+親配偶者+親配偶者2/3、親1/3
配偶者+兄弟配偶者+兄弟配偶者3/4、兄弟1/4
子のみ子全員で等分
親のみ親で等分
兄弟のみ兄弟兄弟で等分

4. 配偶者の相続権

法律上の婚姻関係にある配偶者のみ相続人になります。

✔ 別居中でも相続人
✔ 離婚すれば相続権なし
✔ 内縁は相続権なし

5. 子どもがいる場合(第1順位)

子は第1順位で相続人になり、実子、養子、認知された子ともに相続人になります。

6. 子が死亡している場合(代襲相続)

子が先に亡くなっている場合、孫が代襲相続します。これを代襲相続といいます。

7. 子がいない場合(第2順位)

直系尊属(父母・祖父母)が相続人になります。父母が健在なら父母ですし、父母が死亡していれば祖父母が相続人となります。

8. 第3順位:兄弟姉妹

子も親もいない場合に相続人となります。注意点としましては、兄弟姉妹には他の相続人と異なり遺留分がありません。

9. 兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪が代襲します。(この代襲は、子の場合と異なり1代限りです。)

10. 相続人にならない人

✔ 内縁の配偶者
✔ 元配偶者
✔ 事実婚パートナー
✔ 友人

11. 養子がいる場合

養子も実子と同じ相続人となります。ただし相続税では人数制限あり(実子がいる場合には1人までが基礎控除額算定の基礎となるということです。)

12. 再婚・前妻の子がいる場合

前妻の子も相続人になりますので、現在の家族だけではありません。

13. 相続放棄した場合

放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになりますので、次順位へ移ります。

14. 相続人調査の重要性

相続人確定には、出生から死亡までの戸籍収集が必要となります。これを怠ると後から新相続人が出現することも考えられますのでご注意ください。

15. よくある質問

Q. 配偶者と子2人の場合?

配偶者1/2、子は1/4ずつになります。

Q. 子が1人で配偶者なし?

子が全額相続します。

Q. 兄弟が半血?

半血兄弟は法定相続分が半分になります。

16. 半血兄弟とは?

父母の一方のみ共通している場合です。この場合の相続分は全血兄弟の1/2となります。

17. まとめ|相続人は順位で決まる

✔ 配偶者は常に相続人
✔ 子が最優先
✔ 子がいなければ親
✔ さらにいなければ兄弟

相続人の確定が、すべての相続手続きの出発点です。

【無料相談受付中】

  • 相続人が誰か分からない
  • 前妻の子がいる可能性
  • 連絡が取れない相続人がいる
  • 相続放棄を検討中

戸籍調査から対応可能です。

LINEで簡単お問合せ

LINE公式アカウントを友だち追加して、いつでもお問合せ可能。

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのお問い合わせ

050-3629-1859

受付時間:9:00~17:00