相続放棄をしたにも関わらず、
- 消費者金融から請求書が届いた
- 銀行から残債の通知が来た
- クレジット会社から督促状が届いた
- 裁判所から支払督促が来た
「放棄したのに、なぜ請求が来るの?」と不安になる方は非常に多いです。結論から言えば、相続放棄が正式に受理されていれば、支払義務はありません。しかし、対応を誤ると大きなトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、相続放棄後に請求が来た場合の正しい対処法を詳しく解説します。
目次
- なぜ請求が来るのか
- 相続放棄の法的効果
- 放棄後でも請求が止まらない理由
- まず確認すべきこと
- 正しい対応手順
- やってはいけない行動
- 裁判所から書類が来た場合
- 支払督促・訴訟への対応
- 信用情報への影響
- 他の相続人への影響
- よくある誤解
- まとめ
1. なぜ相続放棄後も請求が来るのか?
主な理由は以下の通りです。
① 債権者が放棄を知らない
家庭裁判所は自動で債権者へ通知しません。
② 事務処理が間に合っていない
債権者側のデータ更新が遅れている場合。
③ 放棄前の請求が継続している
システム上、停止処理がされていない。
④ 次順位相続人への移行確認中
2. 相続放棄の法的効果
相続放棄が受理されると、
✔ 最初から相続人でなかった扱い
✔ 借金の支払義務なし
✔ 保証債務も承継しない
つまり、法律上は完全に責任から外れます。
3. まず確認すべきこと
① 放棄は正式に受理されているか?
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」は届いているか
- 申述が却下されていないか
4. 対応手順
①放棄受理通知書のコピーを送付
債権者に対して
- 受理通知書のコピー
- 相続放棄済みである旨の書面
を送ります。
② 話ではなく書面で対応
口頭だけでは不十分です。必ず書面記録を残します。
③以後の請求停止を求める
正式に通知すれば、多くの場合請求は止まります。
5. やってはいけない行動
❌ 支払ってしまう
一部でも支払うと、「債務承認」と誤解される可能性があります。
❌ 分割払いの相談をする
これも承認行為と誤解されかねません。
❌ 放置する(裁判書類)
通常の請求は無視しても大問題にはなりにくいですが、裁判所からの書類は絶対に放置してはいけません。
6. 裁判所から支払督促が届いた場合
支払督促とは、裁判所を通じた正式な請求手続きです。対応方法としは以下のとおりです。
✔ 2週間以内に異議申立て
✔ 放棄済みである旨を主張
放置すると、仮執行宣言 → 強制執行の可能性が生じます。
7. 訴訟を起こされた場合
答弁書で、相続放棄済みであることを主張します。通常は請求棄却となります。
8. 信用情報への影響
相続放棄をした場合、原則として信用情報に傷はつきません。債務者は亡くなった被相続人です。
9. 他の相続人への影響
相続の放棄すると、次順位の相続人へ請求が移ります。例えば、「子が放棄 → 親へ」「親も放棄 → 兄弟姉妹へ」。放棄の連鎖が起きることもあります。
10. 放棄が無効になるケースは?
✔ 期限経過(3か月)
✔ 単純承認行為
✔ 財産処分
この場合は請求が正当になります。
11. よくある質問
Q:少額なら払った方が楽?
支払いはおすすめしません。法的義務はありません。
Q:保証人になっていた場合は?
保証人であれば別問題です。放棄では消えません。
Q:何度も請求が来る場合は?
内容証明郵便で正式通知する方法もあります。
12. 特に注意すべきケース
- 消費者金融
- クレジット会社
- 住宅ローン保証会社
- 個人間借金
書面対応が重要です。
13. 実務でよくあるトラブル
✔ 放棄受理前に請求へ応じてしまった
✔ 裁判書類を放置
✔ 他の相続人へ説明していない
✔ 放棄したと思い込んでいただけ
14. まとめ
相続放棄後に請求が来ても、正式に受理されていれば支払義務はありません。重要なのは、「受理通知書の提示」「書面での対応」「裁判書類は放置しない」です。
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