「借金も相続するって本当?」「相続放棄したいけど、もう3か月過ぎそう…」「足利市でどこに相談すればいい?」相続が発生すると、預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も相続対象になります。そんなときに検討されるのが 相続放棄です。ただし、相続放棄には大きな注意点があります。それが…「期限は原則3か月以内」です。
この記事では、相続放棄の期限や3か月を過ぎそうなときの対処法、相談先(司法書士・弁護士)、手続きの流れを分かりやすく解説します。
相続放棄とは?借金も含めて相続しない手続き
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、プラスの財産(預金・不動産)及びマイナスの財産(借金・ローン)を含めて一切相続しないとする制度です。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄の期限は「3か月以内」
相続放棄には法律で期限が決められています。
✅熟慮期間(じゅくりょきかん)=3か月
相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
具体例
- 親が亡くなったことを知った日
- 借金があると知った日
- 自分が相続人だと判明した日
ここが起点になります。
3か月を過ぎると相続放棄できないの?
「もう期限を過ぎてしまった…」と焦る方は多いですが、すぐに諦める必要はありません。
例外的に認められるケースもあります
例えば…「借金が後から発覚した」「相続人であることを知らなかった」「財産調査に時間がかかった」など。このような場合は、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。早めに専門家へ相談することが重要です。
やってはいけないこと
相続放棄を検討している場合、次の行為は注意が必要です。
❌相続財産を使う(処分する)
- 預金を引き出す
- 不動産を売却する
- 借金を支払う
これらをすると「相続を承認した」とみなされ相続放棄できなくなる可能性がありますので、十分ご注意ください。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は家庭裁判所で行います。
手続きのステップ
- 相続財産・借金の調査
- 必要書類の収集(戸籍など)
- 家庭裁判所へ申述書提出
- 照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書が届く
※足利市の場合、管轄は宇都宮家庭裁判所足利支部となります。
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(出生〜死亡)
- 相続人の戸籍
- 住民票除票
- 収入印紙・郵券
書類が多く、一般の方には負担が大きい手続きです。
相続放棄の相談先は?
相続放棄は期限が短いため、早めの相談が大切です。
司法書士に相談できること
- 必要書類の収集サポート
- 申述書作成支援
- 手続き全体の流れの案内
- 相続登記とのセット相談
弁護士に相談すべきケース
- 相続人同士で争いがある
- 債権者対応が必要
- 期限後申述で争いが想定される
迷ったら、まず専門家へ相談するのが安心です。
よくある質問
Q. 相続放棄すると預金も受け取れませんか?
はい。プラス財産も含めて一切相続できません。
Q. 他の相続人に影響しますか?
相続放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移ります。
Q. 期限ギリギリでも間に合いますか?
書類が揃えば可能ですが、非常に危険です。早急に相談しましょう。
初回相談無料|相続放棄はお早めにご相談ください
相続放棄は3か月以内という短い期限があります。放置すると借金まで相続してしまう可能性があります。足利市や佐野市で相続放棄を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

