「借金も相続するって本当?」「相続放棄したいけど、もう3か月過ぎそう…」「足利市でどこに相談すればいい?」相続が発生すると、預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も相続対象になります。そんなときに検討されるのが 相続放棄です。ただし、相続放棄には大きな注意点があります。それが…「期限は原則3か月以内」です。

この記事では、相続放棄の期限や3か月を過ぎそうなときの対処法、相談先(司法書士・弁護士)、手続きの流れを分かりやすく解説します。

相続放棄とは?借金も含めて相続しない手続き

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、プラスの財産(預金・不動産)及びマイナスの財産(借金・ローン)を含めて一切相続しないとする制度です。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄の期限は「3か月以内」

相続放棄には法律で期限が決められています。

✅熟慮期間(じゅくりょきかん)=3か月

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

具体例

  • 親が亡くなったことを知った日
  • 借金があると知った日
  • 自分が相続人だと判明した日

ここが起点になります。

3か月を過ぎると相続放棄できないの?

「もう期限を過ぎてしまった…」と焦る方は多いですが、すぐに諦める必要はありません。

例外的に認められるケースもあります

例えば…「借金が後から発覚した」「相続人であることを知らなかった」「財産調査に時間がかかった」など。このような場合は、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。早めに専門家へ相談することが重要です。

やってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、次の行為は注意が必要です。

❌相続財産を使う(処分する)

  • 預金を引き出す
  • 不動産を売却する
  • 借金を支払う

これらをすると「相続を承認した」とみなされ相続放棄できなくなる可能性がありますので、十分ご注意ください。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所で行います。

手続きのステップ

  1. 相続財産・借金の調査
  2. 必要書類の収集(戸籍など)
  3. 家庭裁判所へ申述書提出
  4. 照会書への回答
  5. 相続放棄申述受理通知書が届く

※足利市の場合、管轄は宇都宮家庭裁判所足利支部となります。

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(出生〜死亡)
  • 相続人の戸籍
  • 住民票除票
  • 収入印紙・郵券

書類が多く、一般の方には負担が大きい手続きです。

相続放棄の相談先は?

相続放棄は期限が短いため、早めの相談が大切です。

司法書士に相談できること

  • 必要書類の収集サポート
  • 申述書作成支援
  • 手続き全体の流れの案内
  • 相続登記とのセット相談

弁護士に相談すべきケース

  • 相続人同士で争いがある
  • 債権者対応が必要
  • 期限後申述で争いが想定される

迷ったら、まず専門家へ相談するのが安心です。

よくある質問

Q. 相続放棄すると預金も受け取れませんか?

はい。プラス財産も含めて一切相続できません。

Q. 他の相続人に影響しますか?

相続放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移ります。

Q. 期限ギリギリでも間に合いますか?

書類が揃えば可能ですが、非常に危険です。早急に相談しましょう。

初回相談無料|相続放棄はお早めにご相談ください

相続放棄は3か月以内という短い期限があります。放置すると借金まで相続してしまう可能性があります。足利市や佐野市で相続放棄を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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