相続人申告登記
相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
なお、相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点があるため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用いただくことが想定されます。
〇 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
〇 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
以下、相続人申告登記の流れを簡単に記載しておきます。
- ➀戸籍・必要書類の取得
- 所有者の相続人であることを証明するために戸籍謄本等を取得します。また、申出に必要な書類を取得します。
- ➁申出書の作成
- 法務局に提出する申出書を作成します。申出書は法務省ホームページからダウンロードできます。
ダウンロード先:相続人申告登記について
※記載例は以下に紹介しています。
- ➂申出書の提出
- 法務局へ持参又は郵送により提出します。郵送の場合には、「相続人申出書在中」と記載し、書留郵便により郵送してください。
- ➃登記完了
- 法務局から職権登記完了通知の交付がなされます。
※なお、➁から④の手続きについてはWebブラウザ上で簡単に行うことができます→(参考資料:かんたん登記申請)
※申出書の記載例になります。参考にしてください。
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