不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法務省のホームページに相続登記の申請書の様式等が紹介されております。
相続登記が義務化されたことに伴い、法務省では相続登記に必要となる情報が提供されております。相続登記申請書の作成方法や登録免許税の計算方法等、分かりやすく解説されております。もしも、ご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記の簡単な流れとしましては、トップページにも記載がございますが、以下のような流れになります。
戸籍証明書の取得
相続登記の申請では、戸籍の証明書によって、①相続が開始したこと(土地・建物の所有者が死亡した事実)を証明するとともに、②法定相続人を特定する(他に相続人がいないことを証明する)必要があります
遺産分割協議、協議書の作成
相続人の間で、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い、遺産分割協議書として書面を作成します。 遺産の分割の方法や、遺産分割協議書の作成について専門家に相談したい場合は、法律の専門資格者や各種の法律相談窓口にお問い合わせください
登記申請書の作成
登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。登記申請書は、A4の用紙(縦置き・横書き。紙質は長期間保存することができる丈夫なもの(上質紙等))を使用し(用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷で印刷してください。)、登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出してください
登記申請書の提出
作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。 郵送によって登記の申請をする場合は、登記申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。 登記の申請先となる不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)については、法務局ホームページでご案内しています。
登記完了
法務局(登記所)での登記が完了すると、登記所から、登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。
また、法務省のホームページに「不動産登記申請書提出前のチェックリスト」が掲載されておりまして、チェックシートを見ながら確認できるようになっておりますのでご覧ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、ご自身で相続登記をする方が多くなったと聞きますし、実際、私自身法務局を訪ねた際に、相談窓口に相続のご相談にいらしている方が多くなった印象を受けます。ご自身で相続登記をお考えの方は、今回ご紹介したチェックシートを見ながら確認されてはいかがでしょうか。また、来年4月1日からは所有者の方の氏名や住所の変更登記も義務化されます。ただし、住所や氏名の変更登記義務化については、検索用情報の申出であったり、法人識別事項であったり関連する事柄がございますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。


