登記申請書(相続)の作成

法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局(登記所)の窓口に持参する方法や、郵送する方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請(送信)する方法があります(注)。

(注)

今回は書面申請のケースでご説明しております。

登記申請書の作成

登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。

登記申請書の記載例

※ この登記申請書は、法務太郎(夫)、法務花子(妻)、法務一郎(⾧男)、法務温子(⾧女)の4人家族の場合で、法務太郎(夫)が亡くなり(法務太郎は「被相続人」と呼ばれます。)、遺産分割協議の結果、法務太郎(夫)が単独で所有していた土地・建物について、法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)が権利を2分の1ずつ相続し、法務花子(妻)は相続しないというケースを例に作成しています。⇒ 法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)の2分の1ずつの共有名義となる相続登記の申請です。

ちなみに、遺産分割協議書はこのようなものになります。

注意点

① 登記申請書は、A4の用紙(縦置き・横書き。紙質は⾧期間保存することができる丈夫なもの(上質紙等))を使用し(用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷で印刷してください。)、登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出してください(注)

(注)

登記申請書とその次に添付する収入印紙等貼付台紙は、重ね合わせて、左側の余白のところで2か所ホチキスどめしてください。また、添付書類(添付情報)は、ホチキスどめした「登記申請書+収入印紙等貼付台紙」の後に、クリップどめするなどしてください。

② 文字は、パソコン(又はワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(インクが消せるものは不可)で、はっきりと記載してください。鉛筆は使用することができません。

③ 登記申請書が複数枚にわたる場合は、申請人(申請人が二人以上いる場合は、そのうちの一人で可)が、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印をしてください。