住宅ローンを完済した方へ~抵当権抹消登記をしましょう~

住宅ローンを完済した場合には、債務者は不動産の登記簿から抵当権を抹消できます。住宅ローンを完済すると、金融機関から案内があり、抵当権抹消のために必要な書類が送られてきますが、手続き自体は債務者が行う必要があります。金融機関側で抵当権を抹消してくれるわけではありませんし、自動で消えるものでもありません。

ということはですよ、自分でしなければならないということは忘れる可能性があるということですから、速やかに抵当権の抹消登記を申請する必要があるわけですね。抵当権の抹消登記の申請を何十年も忘れてしまい余計な費用がかかることも考えられますのでご注意ください。

本日はその抵当権抹消登記の流れをご紹介していきます。また、当事務所に抵当権抹消登記のご依頼をいただいた場合のお見積書も掲載しておりますのでご確認ください。


抵当権抹消登記の流れ

登記申請書の作成

登記申請書につきましては、以下の記事で紹介しておりますのでご確認ください。また、登記申請書に必要となる添付書類(金融機関から渡された書類の中で抹消登記に必要となる書類)につきましても、以下のパンフレットに詳しく掲載してございますのであわせてご確認ください。

登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。また、 現金を納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法もあります。(オンライン申請する場合には、電子納付をすることも可能です。)

作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により登記の申請をします。(オンラインで申請することもできます。)なお、法務局の管轄についてはこちらをご覧ください。

詳しくは、以下のパンフレットをご参照ください。

以前、抵当権抹消のご相談をお受けした時に勘違いされている方がいらっしゃいましたのでその内容を以下に掲載しております。

まずは、こちらの登記情報をご覧ください。

この登記情報の1番抵当権(抵当権者 株式会社〇〇銀行)を抹消する際に、下記のパンフレットにも記載がございますが(P9)、登記識別情報が必要となります。その登記識別情報は、1番抵当権設定時の登記識別情報(平成20年11月12日受付第△△△号のもの)です。これが金融機関から渡されると思いますのでそれを添付することになります。

注意していただきたいのは、甲区2番に法務太郎が所有者として登記されておりますが、その際の登記識別情報(平成20年10月27日受付第△△△号のもの)ではないということです。法務太郎は平成20年10月26日売買により民事記子から所有権を取得し、その際にも登記識別情報が発行されております。しかし、今回は抵当権抹消登記ですので、所有権を取得した際の登記識別情報は必要ありませんのでご注意ください。(※登記の受付年月日によっては登記識別情報ではなく登記済証(抵当権設定契約書に登記済の押印があるもの)の場合もあります。)

 

なお、当事務所にて抵当権抹消登記のご依頼をいただいた場合のお見積書を以下に掲載しておりますのでご確認ください。(以下お見積書は、抵当権が土地及び建物の計2件に設定されている場合のお見積りになります。)

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。

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