不動産登記の申請書様式
登記申請をする場合、以下のような登記申請書を作成して登記申請をするのですが、法務省のホームページに様式とその記載例が紹介されています。→法務省のホームページに行く
上記の登記申請書は、売買によるものですが、相続による所有権移転も掲載されていますのでそちらを使うのもいいと思います。
そして、登記申請書の添付情報というところがあると思いますが、原本の添付が原則ですので、「住民票の写し」等についても、その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし、申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては、その原本の還付(返還)を請求することができます。この場合には、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。別途、原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお、登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状、登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は、原本の還付をすることはできませんので、申請書を提出する際には、登記所に確認してください。
また、オンライン申請をする場合の、「申請用総合ソフト」もインストールすることができますので、参考にしてください。→申請用総合ソフト
なお、ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。



