決済(売買)のお見積書例
今回は、決済(売買)を例に挙げまして、当事務所での登記費用のお見積書を掲載しております。(下記お見積書は、建物評価額200万円、土地評価額500万円、融資金額1000万円の場合の当事務所でのお見積書になります。)
今回、ご注意いただきたい箇所がございまして、それは登録免許税です。
売買による所有権移転の税率は、本則1000分の20です。詳しい内容は割愛しますが、一定の要件を満たす住宅用家屋の場合には、税率が1000分の3になります。(特措法73条)加えて、長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和9年3月31日までの措置として、1000分の1(戸建ての長期優良住宅の移転登記については1000分の2)に軽減。また、買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和9年3月31日までの措置として、1000分の1に軽減されます。
また、土地に関しては、令和8年3月31日までは1000分の15になります。
こちら、財務省の資料ですが、分かりやすく解説されておりますのでご確認ください。→登録免許税に関する資料
抵当権に関しても、税率は本則1000分の4ですが、一定の要件を満たす住宅用家屋の場合には、税率が1000分の1に軽減されます。(特措法75条)先ほどの財務省の資料にもございますので、ご確認ください。
以上をご理解いただき、今回の登録免許税を計算しますと次のようになります。
建物 | 200万円×1000分の3=6,000円 |
土地 | 500万円×1000分の15=75,000円 |
合計 | 6,000円+75,000円=81,000円 |
抵当権 | 1000万円×1000分の1=10,000円 |
合計 | 10,000円 |
以上のようになり、登録免許税のみで91,000円となります。
今回、登録免許税の軽減の適用がありましたが、その適用がなければ当然、登録免許税は高額になりますのでご注意ください。
何か、ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。