令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

以前、書いた記事(登記されている住所・氏名に変更があった方)に関連する事柄として、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組み(詳しくはこちらで確認できます。)が開始します。

 それに伴い、職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。

 検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所  (4) 生年月日  (5) メールアドレス

※手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。

登記申請書の記載例は以下のようになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

なお、ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。

LINEで簡単お問合せ

LINE公式アカウントを友だち追加して、いつでもお問合せ可能。

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのお問い合わせ

050-3629-1859

ご予約受付時間:9:00~17:00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です