検索用情報の申出について

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。(参考記事:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について)

また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになりましたので、今回はそのご紹介をしていきたいと思います。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出について

まずは、記載例をご覧ください。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者(国内に住所を有する自然人に限ります。)は、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とするために、登記申請とは別に、検索用情報の申出をすることができます。
 また、申出には次に掲げる事項を明らかにしてする必要があります。(※1
 (1) 所有権の登記名義人の次の事項(検索用情報)
  ア 氏名
  イ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名(※2))
  ウ 住所
  エ 生年月日
  オ メールアドレス(※3
 (2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 (3) 申出の目的(※4
 (4) 申出に係る不動産の不動産所在事項(※4)(※5
 (5) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
 (6) 添付情報(後記5に掲げる情報)の表示
 (7) 申出の年月日
 (8) 申出情報を提供する登記所の表示

※1 申出情報は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供する必要があります。
※2 所有権の登記名義人の氏名が通称名である場合や、登記名義人の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、(1)イの事項を申出情報の内容とすることを要しません。
※3 メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。このため、代理人による申出の場合を含め、登記名義人本人のみが利用しているメールアドレスを申出情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申出情報の内容としてください(オンラインの場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力し、書面申出の場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載してください。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。
※4 (3)の申出の目的は、「検索用情報の申出」とした上で、申出人が甲区(その不動産について所有権に関する登記の登記事項が記録される部分です。)何番の所有権の登記名義人(所有者)であるのかを(4)の事項の下部に表示してください。
※5 不動産番号を申出情報の内容としたときは、 (4)の事項を明らかにする必要はありません

なお、申出の方法や、申出情報など詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

検索用情報の申出について