検索用情報の申出に関するQ&A

検索用情報の申出が開始され1か月以上経過しましたが、法務省のホームページに検索用情報に関するQ&Aが掲載されております。

検索用情報の申出に関するQ&A

この、検索用情報の申出が開始され、所有者の負担は軽減することになると思いますが、逆に法務局側の負担は増加することになります。

届出を済ませた場合、法務局で住基ネットを定期的に照会し、住所の変更を確認した際には、それを登記に反映し、所有者の負担を軽減させるわけですからね。

ちなみに、所有者が氏名や住所を変更した場合、「所有権登記名義人住所(又は氏名)変更」登記が必要となるわけですが、この登記が令和8年4月1日から義務になるわけです。相続登記が、令和6年4月1日から義務になったように・・・

相続登記は原則3年以内の義務ですが、所有権登記名義人住所(又は氏名)変更は原則2年以内の義務となりますので、ご注意ください。

余談ですが、以前決済の場で、買主様に検索用情報の申出の説明をしている際に、提供するメールアドレスを司法書士とのやり取りのために使うと勘違いされている方がいらっしゃいました。職権で変更登記をすることについての意思確認のために、法務局からメールアドレス宛に連絡がくるということのイメージが難しのかなと思いまして、今は決済時に説明するために法務省のパンフレットを持参しております。令和8年4月1日からの職権による住所等変更登記(スマート変更登記)が開始されることを受け、令和7年4月21日から検索用情報の申出が始まったということが分かりやすく記載しておりますのでご覧ください。

何かご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。

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