改正犯収法の施行に伴う司法書士の取引時確認についてのご理解とご協力のお願い
司法書士が行う本人確認には、業務を受任する際に必ず行う依頼者等の本人確認・意思確認のほか、犯罪収益移転防止法上の取引時確認が必要な場合があります。
これらの確認の方法は、受任する事案に応じて、面談、転送不要書留郵便等、各司法書士が適切に行うものとされており、司法書士による確認の求めに応じていただけない場合には、やむを得ず、依頼をお断りすることもあります。
適切な確認は、依頼者の皆様の大切な権利を守るために必要なものですので、司法書士が行う本人確認へのご協力をお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。0284-91-25379:00-18:00 [土・日・祝日除く]
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