相続手続きで司法書士ができること

相続手続きについて、司法書士ができること、できないことを一覧表にしております。また、隣接士業との違いも分かるようにしておりますので、ご確認ください。

業務内容 司法書士 弁護士 税理士 行政書士
不動産の名義変更
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遺産分割協議書作成
△(※1)
△(※1)
△(※1)
相続人調査
相続放棄申立
△(※2)
×
×
預貯金解約、払戻
紛争の解決
△(※3)
×
×
相続税申告
×
△(※4)
×

※1 事案により異なり、代理交渉や交渉をまとめた遺産分割協議書の作成は弁護士のみ。

※2 代理申請はできない。

※3 認定司法書士は140万円以下の場合のみ可能。

※4 国税局長に通知をした場合のみ可能。

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