相続登記件数が減少しているらしい・・・
先月、司法書士会の方から法務省民事局民事第二課より依頼があり、「相続登記の件数の増加率減少の原因調査について(お知らせとお願い)」ということで、アンケートを実施するというメールが送られてきました。
何やら、相続登記の件数が減少しているようです・・・・
広域交付が開始されたことにより、ご自身で相続登記をする方が多くなったのかな~と思っていたのですが、様子が違うようですね・・・・
皆さんご存じのように、令和6年4月1日から相続登記は義務化されたわけですが、何故、減少しているのでしょう?
これ、相続登記が義務化されたとはいえ猶予期間が3年ありますし、今すぐにしなければならないものではありません。また、当然、司法書士に依頼すれば手数料がかかりますから負担が増える。催告書がくるまで様子を見よう。そういったことから減少しているのかなと考えています。
関連事項
過料が処せられるまでの流れは以下のようになります。
- 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
- 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
- (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
上の流れを見てみると、要は、相続登記をしないと登記官が催告書を送付して、その期間内に相続登記をしないと過料になるという流れになっています。ということは、催告書が来てから相続登記をすることもできるわけですから、それまで様子を見ようと考えても不思議ではないですよね。
一般の方にとって相続登記はまだまだ複雑ですし、パソコンやスマホなどで簡単に申請できるようにならなければ申請件数は増加しないのかもしれませんね・・・・
ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。



