相続登記の義務化

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行された日本の新しい法律で、相続が発生した場合、相続人は相続登記を行うことが義務となりました。これまでは相続登記は任意でしたが、今後は相続発生から3年以内に登記しなければならなくなります。

この義務化の背景には、無断で相続登記が行われないことにより、空き家の放置や不明確な所有者による問題が増加していたためです。相続登記を怠った場合、罰金が科されることになります。具体的には、10万円以下の過料が課せられる場合があります。

この義務化により、所有者が明確になり、不動産取引の透明性が高まることが期待されています。

詳しくはこちらをご覧ください。(法務省 相続登記の申請義務化特設ページ)(不動産を相続した方へ)

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