はじめに

相続登記や遺産分割協議を進める際、必ず必要になるのが 戸籍謄本の収集です。しかし、これまで戸籍を集めるには、本籍地が遠方にある、転籍を繰り返している、複数の市区町村へ請求が必要など、多くの負担がありました。そこで2024年に始まったのが、全国どこでも戸籍が取れる新制度「戸籍の広域交付制度」です。この記事では、戸籍広域交付の仕組みから注意点まで解説します。

戸籍広域交付とは?

戸籍広域交付制度の概要

戸籍の広域交付とは、従来は本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本を、全国どこの市区町村窓口でも取得できる制度です。

制度開始はいつから?

戸籍の広域交付制度は2024年3月1日から開始されています。

広域交付でできること

全国どこでも戸籍謄本を取得可能に

たとえば、本籍が北海道で現住所が栃木県足利市という場合でも、足利市役所で戸籍謄本を請求できます。これにより、相続手続きが大幅に効率化されました。

相続登記に必要な戸籍をまとめて集めやすい

相続登記では通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になりますが、広域交付により、役所を回らず一括取得できるケースが増えました。

広域交付で取得できる証明書

広域交付で取得できるのは主に以下です。

証明書の種類取得可能か
戸籍謄本(全部事項証明書)✅可能
除籍謄本✅可能
改製原戸籍✅可能
戸籍抄本(個人事項証明書)❌不可
戸籍の附票❌不可

広域交付を利用できる人は?

請求できるのは本人・近親者(直系)のみ

広域交付は便利ですが、誰でも取得できるわけではありません。請求できるのは、本人や配偶者、父母・祖父母など直系尊属、子・孫など直系卑です。つまり、兄弟姉妹は原則取得できません。

代理人請求はできない

広域交付制度では司法書士や弁護士など代理人による請求は不可となっています。本人が役所窓口へ行く必要があります。

広域交付の手続き方法

取得の流れ

  1. 市区町村役場の窓口へ行く
  2. 本人確認書類を提示
  3. 必要な戸籍を申請
  4. その場で発行(場合によって後日)

必要書類

広域交付では本人確認が厳格です。必要な本人確認書類は顔写真付きが必須です。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートです。健康保険証のみでは不可の場合があるようです。

広域交付のメリット

①戸籍収集の手間が大幅に減る

これまで必要だった郵送請求や定額小為替の準備、役所ごとの申請書が不要になるケースもあります。

②相続登記がスムーズになる

戸籍が早く揃うことで遺産分割協議が進みますし、相続登記の申請が早まる、義務化期限にも対応できるというメリットがあります。

③遠方の本籍地でも安心

本籍地が遠い方ほど制度の恩恵が大きいです。

戸籍広域交付の注意点・デメリット

①窓口でしか請求できない

広域交付は郵送請求ではなく役所窓口限定です。

②システム未対応の自治体も一部あり

開始直後は自治体によって発行に時間がかかったり、当日交付できないケースがあります。

相続登記と広域交付の関係

相続登記義務化で戸籍収集が急務に

2024年4月から相続登記は義務化されました。期限は相続開始を知った日から3年以内です。戸籍収集が遅れると登記申請が間に合わず、過料リスクもあります。

戸籍収集が難しい場合は司法書士へ相談を

広域交付でも取得できないケースがあります。兄弟相続や代理取得不可、書類が複雑、忙しくて役所に行けないなど、そのような場合は司法書士が戸籍収集から登記申請まで一括対応可能です。

よくある質問

Q. 戸籍広域交付は無料ですか?

いいえ。通常の戸籍と同様に手数料がかかります。戸籍謄本:450円程度、除籍謄本:750円程度かかります。

Q. コンビニ交付と何が違う?

コンビニ交付は本人の現在戸籍のみが対象です。広域交付は相続に必要な過去の戸籍も取得できる点が大きな違いです。

Q. 司法書士は代わりに取れますか?

広域交付では代理請求不可ですが、本籍地へ郵送請求で取得する支援は可能です。

まとめ|広域交付で相続手続きが大きく変わった

戸籍広域交付制度により、全国どこでも戸籍謄本が取れるようになりましたし、相続登記がスムーズになる、手間と時間が大幅に削減という大きなメリットがあります。ただし代理取得不可であったり対象者制限ありなど注意点もあるため、相続手続きは早めの相談が重要です。

相続登記・戸籍収集は司法書士へご相談ください

当事務所では戸籍収集のサポートから遺産分割協議書の作成、相続登記の申請代行まで一括対応しています。初回相談無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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