「親が亡くなってからずっと名義変更していない…」「祖父の名義の土地がそのまま残っている…」相続登記をしないまま何十年も放置してしまった不動産は、全国的に非常に増えています。しかし放置すると、手続きがどんどん複雑になり、最悪の場合は相続人が増えすぎて解決できなくなることもあります。この記事では、相続登記を長年放置した不動産の対処法を司法書士がわかりやすく解説します。

相続登記を何十年もしていない不動産はどうなる?

相続登記をしないまま時間が経つと、不動産の名義が亡くなった方のまま残り続けます。その結果、売却できない、担保にできない、相続人が増えて話がまとまらない、手続き費用と書類が膨大になるといった問題が発生します。

放置すると起こる大きなリスク

相続人がネズミ算式に増える

例えば祖父が亡くなり登記を放置したまま父も亡くなると…祖父の相続人→ 父の相続人→ 孫世代へ…と相続人がどんどん増えてしまいます。最終的に10人以上になるケースも珍しくありません。

遺産分割協議ができなくなる

相続登記には相続人全員の合意が必要です。しかし相続人が増えると音信不通や認知症、未成年、海外在住などの事情で協議が成立しないこともあります。

不動産を売れない・処分できない

名義が古いままだと売却や贈与、空き家解体、土地の処分ができません。「いざ売ろうと思ったら登記が止まっていた」という相談が非常に多いです。

相続登記義務化で過料の可能性

2024年から相続登記は義務化されました。正当な理由なく放置すると、過料の対象になる可能性があります。

何十年も放置した不動産の対処法

では具体的にどう解決するのか、主な方法を紹介します。

①まず戸籍を集めて相続人を確定する

長期放置の場合、最初に必要なのは「誰が相続人なのか確定すること」です。そのために出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を収集します。

②遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成します。ただし相続人が多いほど難航しやすいため、司法書士のサポートが重要です。

③相続登記をまとめて申請する

必要書類が整ったら法務局へ相続登記申請を行います。放置期間が長くても、登記自体は可能です。

④相続人が音信不通の場合は「不在者財産管理人」

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、家庭裁判所で不在者財産管理人や失踪宣告などの手続きが必要になります。

⑤相続人が認知症の場合は「成年後見制度」

認知症で意思能力がない相続人がいる場合は成年後見人を立てないと協議できません。

⑥相続人が増えすぎた場合は「法定相続で登記」も検討

協議が難しい場合、法定相続分で共有登記する方法もあります。ただし共有状態はトラブルになりやすいため注意が必要です。

自分で解決できる?司法書士に相談すべき?

何十年も放置した相続登記は戸籍が膨大になったり相続人が多い、特殊事情(音信不通・認知症)が絡むため、個人での対応は非常に困難です。司法書士に依頼することで相続人調査や書類作成、法務局申請、裁判所手続きの案内までスムーズに進められます。

ご相談ください

相続登記を何十年も放置した不動産は、早めに対処しないと手遅れになる可能性があります。当事務所では足利市・佐野市を中心に長期放置不動産の相続登記や相続人が多い、音信不通・認知症相続人がいるケースにも対応しています。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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