登記記録を見てみよう
登記記録というのは、不動産登記法2条5号に規定がありまして、表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される電磁的記録をいいます。そして、表示に関する登記、権利に関する登記は各7、8号に規定がありますので、簡単に見ておきましょう
不動産登記法第2条第5号(登記記録)
表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される電磁的記録をいう。(一部省略)
不動産登記法第2条第7号(表題部)
登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
不動産登記法第2条第8号(権利部)
登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
上記の条文から分かるように登記記録は、表題部と権利部から成り立っているということです。ここで、簡易的なものですが、サンプルを掲載しますので、その内容をご確認ください。
この画像の赤枠中にあるものが表題部、緑枠中にあるものが権利部です。表題部を見てみると、「所在」や「地番」、「地目」「地積」などの物理的現況が記載されています。今回の画像は土地のものになりますので、所在・地番・地目・地積が記載されていますが、建物の場合には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」が記載されます。地番や家屋番号など細かいところまでは説明しませんが、表題部には物理的現況が登記されているということをご理解ください。
表題部に関する登記を行うのは、土地家屋調査士になりますのでご注意ください。司法書士は、次に述べる権利部に関する登記を業務としておりますので、例えば、分筆登記や農地を宅地に転用する場合の地目変更登記などは土地家屋調査士、相続による所有権移転登記や抵当権設定登記などは司法書士の業務内容となります。
次に、緑枠内の権利部について、権利に関する登記が記録されております。そして、権利部は、画像をご覧いただくと甲区と乙区に分かれています。甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利に関する事項が登記されます。例えば、相続により所有権が移転すると、権利部甲区に登記されることになります。
この記事をご覧になっている方で、甲区と乙区の登記されている内容の量が全く違うことに違和感を感じた方もいらっしゃるかもしれません。甲区は所有権に関する事項として、所有者の住所と氏名くらいしか記載されませんが、乙区(画像では抵当権設定)は債権額や利息、損害金、債務者、抵当権者など非常に多く記載されております。この違いは、民法の理解が必要になりますが、簡単にお話しすると、所有権は完全物権と言われ、所有者であれば誰でも使用(使う)・収益(貸して賃料を得る)・処分(売却する)することができますので、所有者が誰かということが分かればいいわけです。対して、抵当権は制限物権(所有権を制限する物権ということ)と言われており、制限物権によりその内容が全く異なるわけです。債権額や利息、損害金など抵当権によって様々ですよね。ですので、その内容を詳しく登記するために登記事項が多くなるということですね。
以上、本日は登記記録についてご説明させていただきました。もしも、ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。
関連記事
- カテゴリー
- 不動産登記


