不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の物理的現況と権利関係を国が管理する登記記録に記録をして公示することです。これにより、不動産の所有権や担保権など、物件に関する権利関係を公的に証明することができます。そして、その登記記録を印刷した登記事項証明書の交付を受けることにより、所有者や抵当権者が分かるようになっています。ちなみに、登記事項証明書の請求はオンラインでも書面でも可能ですので、取得をお考えの方はこちら(「法務局」各種証明書請求手続き)をご覧ください。不動産登記には主に以下の種類があります。

不動産登記法により登記できる権利は法定されております。
【不動産登記法第3条】登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(一部省略)
所有権に関する登記
不動産の所有者が誰であるかを明確にする登記です。これにより、不動産の所有権を公示します。

不動産の売買や相続などで所有権が移転する場合に申請する「所有権移転登記」や、新築建物の場合にする「所有権保存登記」などがあります。相続登記に必要となる書類つきましてはこちらをご覧ください。また、相続登記は令和6年4月1日から義務化されましたので、相続登記をお考えの方は当事務所のお見積書も掲載しておりますのでご確認ください。
抵当権に関する登記
借入の担保として設定された抵当権を登録する登記です。金融機関などが貸し付けを行う際に使われます。

住宅ローンをご利用され、金融機関などが設定する「抵当権設定登記」や「根抵当権設定登記」、その住宅ローンを完済した後にする「抵当権抹消登記」などがあります。→当事務所での抵当権抹消のお見積書概算はこちらから確認できます。
その他の権利に関する登記
その他、地役権や永小作権など、不動産に関わる様々な権利を登記することができます。

少し専門的なことになりますが、上記不動産登記法第3条(登記することができる権利等)の中に、民法上物権と規定されている「占有権」「留置権」「入会権」が規定されておりませんのでご注意ください。占有権や留置権は占有に基礎を置く権利ですから登記により公示する必要はありませんし、入会権にいたっては、その内容は各地域の慣習に委ねられているので登記による公示が困難というのがその理由となっております。
不動産登記は、土地や建物の取引において非常に重要な役割を果たし、第三者がその物件の権利関係を確認できるようにする目的があります。不動産登記法第1条には、「この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」と規定されております。登記された内容は法的に効力があり、他の人がその不動産の権利を主張することができません。登記手続きは、法務局で行い、専門的な手続きが求められることもありますので、必要に応じて司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。司法書士は登記の専門家ですので、もし何がご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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