遺言書の記載事項

遺言書には何を書いても構いませんが、ただ法律上の効力が生じるものは定められております。これを、遺言事項といいまして、民法やその他の法律により法定されております。例えば、相続や財産に関する事項、遺言の執行に関する事項などです。以下に遺言事項を掲載しておりますのでご確認ください。

遺言事項

上述したように、遺言事項は法律により定められており、次のように分類することができます。

➀相続分の指定、指定の委託(民法902条)

被相続人は、前2条(900条法定相続分)( 901条代襲相続人の相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

前三条(911条:共同相続人間の担保責任)(912条:遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)(913条:資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

(民法893条)被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(民法894条)被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

被相続人が前二項(903条:特別受益者の相続分))の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

認知は、遺言によっても、することができる。

(民法839条)未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

(民法848条)未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

設立者は、遺言で、次条第1項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第154条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

法的な効果はありませんが、遺言者の考えや気持ちを遺言に記載することができます。家族へのメッセージを残すことや、遺言内容について相続人の理解を得るため、その背景について説明することも考えられます。

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