法定単純承認事由とは?
yahooニュースにこんな記事がありました。
以前、「相続放棄について」という記事の中で、相続放棄の内容や手続きをご紹介しました。相続放棄をすれば、もともと相続人ではなかったという扱いになるため、被相続人に借金があったとしても承継されません。しかし、民法には、「法定単純承認事由」というものが存在します。これは、「単純承認します。」と言わなくても、単純承認したものとみなされてしまうということです。上記の記事でいう、「相続放棄したから親の借金、俺には関係ないよ」と言えなくなるということです。以下、民法921条をご確認ください。
民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
被相続人に借金があったり、トラブルを避けるために相続放棄を検討するケースもあると思いますが、そのような場合には、上記の法定単純承認事由に該当するような行為をしないように注意しましょう。それでは、次に単純承認になってしまうか否かについてご紹介をしていきます。
法定単純承認となる行為
先ほど申し上げたように、法定単純承認事由は民法921条に列挙されておりますので、1号から3号までそれぞれ見ていきたいと思います。
➀相続財産の処分(1号)
民法921条1号は、限定承認や相続放棄をする前に相続財産の現状や性質を変更するような相続財産の処分行為をすると単純承認したものとみますとしています。具体例としては以下のようなケースが該当します。
- 不動産の売却
- 預貯金口座の解約
- 被相続人の借金を相続財産から返済
弁済期の到来した債務の弁済については、法定単純承認とならない行為(但書の保存行為に該当する。)に該当すると考えられていますので、被相続人の借金を返済すること自体は、相続財産の処分にはあたりませんが、故人の借金の返済資金をその相続財産から支出した場合には、相続財産の処分に該当してしまいますので注意が必要です。被相続人の借金を返済する場合には、相続財産からではなく、相続人固有の財産から支出するようにしましょう。相続人固有の財産からの支出の場合、単純承認にならないとした判例(福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定)もあります。
➁熟慮期間の経過(2号)
相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄をしなければなりません。この期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間内に限定承認、相続放棄の手続きをとらなかった場合には、単純承認がなされたものとみなされるということです。
➂限定承認・放棄後の相続財産隠匿行為等(3号)
3号は、限定承認または相続放棄をした後であったとしても、相続財産を隠したり、自分のために消費したり、わざと財産目録に相続財産を記載しなかった場合には、単純承認をしたとみなすとしています。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 相続財産を隠した
- 相続財産を消費した
- わざと相続財産を財産目録に記載しない
法定単純承認とならない行為
以下のようなケースは単純承認とはみなされません。これは、921条1号の但書「ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」の、保存行為に該当するためです。
- 被相続人の家を修繕する
- 被相続人の財産から葬儀費用を支払う
以上、法定単純承認についてご紹介させていただきました。何気なくした行為が法定単純承認事由に該当し、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性がありますので、ご注意いただければと思います。
関連記事
- カテゴリー
- 相続

