相続

相続は、ある人が死亡した際に、その人が持っていた財産や権利、義務を遺族や指定された受取人が引き継ぐことを指します。相続は通常、法律に基づき行われ、相続人の範囲や方法が規定されています。相続に関する主なポイントは以下の通りです。

相続人

相続人は通常、故人の配偶者や子供が最も一般的です。しかし、両親、兄弟姉妹、さらには祖父母なども相続人になることがあります。また、代襲相続といって、相続開始(被相続人の死亡)以前に、相続人となるべき者(子供や兄弟姉妹)が死亡していたり相続欠格事由、廃除に該当している場合には、その者の子供が代襲相続人として相続人となります。注意点として、相続を放棄した場合には、代襲原因にはならないということ。相続放棄は、もともと相続人ではなかったものと扱われますので、その者の子供も相続人にはならないということです。相続欠格や廃除、放棄など何やら難しい話になってしまいましたので、別の記事で書かせていただきます。

配偶者は「配偶者相続人」と言われ、常に相続人となりますが、血の繋がりがある相続人「血族相続人」には順位があります。

第一順位:子・代襲相続人(孫、ひ孫など)

第二順位:直系尊属

第三順位:兄弟姉妹・代襲相続人(甥、姪など一代限り)

遺言

故人が遺言書を残している場合、その内容に従って相続が行われます。遺言がない場合は、民法に基づいた法定相続分で分配されます。

遺言にはいくつか種類があり(普通方式遺言(3種類)と特別方式遺言(4種類)の全てを合わせ計7種類)、「普通方式遺言」といわれよく使われるものとして自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

相続分

相続分とは、各相続人が受け取る財産の割合です。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者は1/2、残りを子どもが分け合うことが一般的です。法定相続分は以下の通りです。

相続人が配偶者+子供の場合

配偶者2分の1、子供2分の1

配偶者3分の2、直系尊属3分の1

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

上記法定相続分は、現行民法での相続分です。昔は、相続分が異なりました。例えば、家督相続であったり、配偶者相続分が3分の1で子が3分の2であったりなどです。以下に具体例を掲載しておりますので、ご確認ください。相続が開始した年度により相続分が異なりますので、お気軽にご相談ください。

例えば、➀現行民法では、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、それぞれの相続分は以下の通りとなります。

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(代襲相続あり)

 

しかし、例えば、被相続人が死亡したのが➁昭和22年6月1日の場合、相続分は以下のように変わります。

配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1(代襲相続なし)

 

また、被相続人が死亡したのが➂昭和23年2月1日の場合、相続分は以下のようになります。

配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1(代襲・再代襲相続あり

 

➃昭和56年2月1日に死亡した場合には、次のようになります。

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(代襲相続あり)

 

このような形で、死亡した日により相続分や代襲の有無などが変化しますのでご注意ください。

ちなみに、最後の「➃昭和56年2月1日」の場合の相続分が現行民法と同です。ただ、これはあくまでも「配偶者と兄弟姉妹」が相続人の場合です。「配偶者と子供」が相続人の場合も、相続分各2分の1ずつで現行と同じですが、「非嫡出子は嫡出子の2分の1」という制限がありました。しかし、現行は、この制限はなく、嫡出子も非嫡出子も同じ相続分となりますのでご注意ください。昭和25年9月4日最高裁決定により法の下の平等に違反しているとされたためです。

相続税

財産を相続するときには、一定額を超える場合、相続税がかかります。相続税の額は、相続する財産の評価額や相続人の関係によって異なります。

上記の説明の中で「一定の額」を超える場合とあります。この一定の額を「基礎控除額」といいますが、次の計算式で求められます。

 

基礎控除額=3000万円+(相続人の数×600万円)

 

例えば相続人2人であれば、基礎控除額は「4200万円」ということになり、相続財産が4200万円を超える場合には相続税がかかるということになります。ただ、相続税にはさまざまな控除(1億6000万円の配偶者控除や未成年者控除など)がありますので、税務署や税理士の先生にお問合せください。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、どのように遺産を分けるかについて協議を行います。合意が得られない場合、家庭裁判所で調停や審判が行われることもあります。具体的な状況に応じたアドバイスが必要な場合は、専門の弁護士や税理士に相談することをお勧めします。遺産分割の結果を遺産分割協議書という書類にしたため、その遺産分割協議書を登記申請や相続税などに使用することになります。

遺産分割には主に以下の4つの方法があります。

➀現物分割:現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける方法。


➁代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う方法。


➂換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける方法。


➃共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする方法。

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