遺言書保管制度

令和2年7月10日から、全国の遺言書保管所(法務局)において、自筆で作成した遺言書を、1件につき3,900円の手数料で保管することができる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。しかし、未だ認知されていない方が多いようですので、今回記事にさせていただきました。

遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、 自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。

まずは、簡単に遺言者が遺言書を預ける流れについてご説明していきます。

遺言書の保管申請の流れ

➀自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

下記のパンフレット(P5、P6)をよく確認しながら、まずは遺言書を作成します。

➁遺言書の保管申請をする遺言書保管所を決める。

遺言書の保管を申請をすることができる遺言書保管所は以下のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。

➂申請書を作成する

申請書の様式は、法務省ホームページ(下記ボタンをクリック)からダウンロードしていただき、申請書に必要事項を記入します。また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備えつけられております。

➃保管申請の予約をする

法務省ホームページ(下記ボタンをクリック)から予約をします。

➄保管の申請をする

次のものを用意し、予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所に行きます。

➅保管証を受け取る

手続き終了後、遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が渡されます。遺言者及び相続人等が保管申請後の各種手続きをされる際は、保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けていることをご家族にお伝えになる場合には、保管証を利用されると便利です。詳しくは、以下のパンフレットをご参照ください。

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