遺言書保管制度
令和2年7月10日から、全国の遺言書保管所(法務局)において、自筆で作成した遺言書を、1件につき3,900円の手数料で保管することができる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。しかし、未だ認知されていない方が多いようですので、今回記事にさせていただきました。
遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、 自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
まずは、簡単に遺言者が遺言書を預ける流れについてご説明していきます。
遺言書の保管申請の流れ
➀自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
下記のパンフレット(P5、P6)をよく確認しながら、まずは遺言書を作成します。
➁遺言書の保管申請をする遺言書保管所を決める。
遺言書の保管を申請をすることができる遺言書保管所は以下のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
- ※ただし、追加で保管の申請をする場合には、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してのみ行うことができます。
➂申請書を作成する
申請書の様式は、法務省ホームページ(下記ボタンをクリック)からダウンロードしていただき、申請書に必要事項を記入します。また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備えつけられております。
➃保管申請の予約をする
法務省ホームページ(下記ボタンをクリック)から予約をします。
➄保管の申請をする
次のものを用意し、予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所に行きます。
- 遺言書
- 保管申請書
- 添付書面(※➀)
- 顔写真付き官公署から発行された身分証明書(※➁)
- 手数料(※➂)
- ※➀ 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載のない作成後3ヵ月以内のもの)
- ※➁ マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等(有効期限のある身分証明書については、有効期限内のものである必要があります。)
- ※➂ 1通につき3,900円。必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。一度保管した遺言書は、保管申請の撤回をしない限り返却されません。
➅保管証を受け取る
手続き終了後、遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が渡されます。遺言者及び相続人等が保管申請後の各種手続きをされる際は、保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けていることをご家族にお伝えになる場合には、保管証を利用されると便利です。詳しくは、以下のパンフレットをご参照ください。