代表取締役等住所非表示措置について 最終更新日時 : 亀山 英明 一定の要件の下、株式会社の代表取締役や代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書などに表示しないこととする措置です。 代表取締役等住所非表示措置についてダウンロード 会社の登記情報には通常、代表取締役などの住所が含まれています。しかし、特定の事情(例えば、身の安全や個人情報保護の観点)により、役員の住所を公開しないための手続きが可能となりました。 申出をする場合には、 ・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨 ・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所 ・申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)を記載することになります。(以下参照) 代表取締役等住所非表示措置ダウンロード 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします「法務省ホームページ引用」 関連記事 商業登記 本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に 法人設立ワンストップサービス ラインでお問合せ LINE 固定電話でお問合せ 固定電話 携帯電話でお問合せ 携帯電話 メールでお問合せ MAIL