商業登記
商業登記法第1条にはその目的が定められています。
商業登記法第1条(目的)
この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
要は、商人に関する取引上重要な事項を登記事項として公示するための制度ということになります。不動産登記の中で、不動産登記は、不動産の情報を公の帳簿に記録することと言いましたが、商号登記は、商業に関する情報を公の帳簿に記録することということになります。ここでいう商人とは会社(合名会社、合資会社、合同会社、株式会社)と個人商人になります。また、会社以外の法人についての登記が法人登記になりますが、例えば、一般社団法人や一般財団法人、宗教法人などです。そして、商業登記は原則として登記義務がありますので、ここは不動産登記とは異なるところです。

不動産登記には原則として登記義務はありませんので、不動産を購入したとしても登記をする義務はないことになります。しかし、登記をしなければ対抗力を取得できませんのでほぼ登記をすると思いますが、法律上の義務はありません。ただし、一定の場合には不動産登記にも登記義務が生じます。その一定の場合とは以下の2つになります。
➀所有者についての相続・遺贈(相続人に対する遺贈の場合)の登記
➁所有者の氏名(名称)・住所についての変更登記(令和8年4月1日から)

株式会社を設立する場合の「設立登記」や、役員が変更した場合の「変更登記」などがあります。
登録免許税
商業登記は不動産登記と同様、申請時に原則として登録免許税という税金を納付することになりますが、その主要なものの税額を以下に掲載しておりますのでご確認ください。(登録免許税法「別表第一」の24(一)に規定されています。)
(イ)株式会社の設立登記
資本金の額の1000分の7(算出税額が15万円に満たない時は、申請件数1件につき15万円)
(ロ)合名会社、合資会社、一般法人の設立登記
申請件数1件につき6万円
(ハ)合同会社の設立登記
資本金の額の1000分の7(算出税額が6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
(ニ)株式会社、合同会社の資本金の増加の登記
資本金の額の1000分の7(算出税額が3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
(ヌ)新株予約権の発行による変更登記
申請件数1件につき9万円
(ル)支店設置の登記
支店の数1か所につき6万円
(ヲ)本店・支店の移転の登記
本店または支店の数1か所につき3万円
(カ)役員等の変更の登記
申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
(ヨ)支配人の選任またはその代理権の消滅の登記
申請件数1件につき3万円
(レ)解散の登記
申請件数1件につき3万円
(ツ)登記事項の変更・消滅・廃止の登記
申請件数1件につき3万円
(ナ)登記の抹消
申請件数1件につき2万円
今回は主要なものをご紹介させていただきましたが、もし、詳しくお知りになりたい方はこちらからご確認ください。
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