本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に

令和7年4月21日より、管轄外本店移転の登記申請について、移転先の法務局への印鑑届書の提出が不要になりました。

これは、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされるということです。

従来は、改めて印鑑届を提出する必要がありましたが、これが不要となったということですから、負担が少し軽減されることになりますね。

ただし、印鑑カードについては、今まで通り引継ぎされないので、移転先の法務局等へ印鑑カード交付申請をして新しい印鑑カードの交付をしてもらうことになります。

引用先:法務省「本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました」

余談ですが、令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行され、令和4年9月1日から、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。

以前は、支店所在地の登記所でも商号や本店所在場所、会社成立の年月日などが登記されていたのですが、その支店の登記記録が廃止されたということです。

しかし、本店の所在地における支店の設置、移転や廃止等の登記は引き続き必要ですので、ご注意ください。支店の所在場所は登記事項ですから、本店所在地の登記記録を見れば、全国に存在する全ての支店が登記されていて、支店の一覧図のようになっています。

不動産登記と商業登記の管轄が異なることがありますのでご注意ください。

それは、近年、商業登記の申請を本局に集中させる事務の集中化を行っているためです。

例えば、栃木県足利市の不動産について登記申請をする場合には、宇都宮地方法務局足利支局に申請しますが、商業登記の申請は、宇都宮地方法務局本局になります。管轄が異なることがありますのでご注意ください。

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