相続土地国庫帰属制度について
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。概要は以下のようになります。
分からないことがあれば、法務局に相談することもできますので、以下にその流れを記載していきます。
相続土地国庫帰属制度の相談対応の流れ
法務局に相談予約をする
以下の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択いただき、「相続土地国庫帰属制度の相談」の予約をします。(土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
※土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
資料を準備する
➂土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
適確に相談にお応えするため、相談したい土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料、土地の形状・全体が分かる写真など、参考になりそうな資料はできる限りご用意ください。
<資料の具体例>
・ 登記事項証明書又は登記簿謄本
・ 法務局で取得した地図又は公図
・ 法務局で取得した地積測量図
・ その他土地の測量図面
・ 土地の現況・全体が分かる画像又は写真
・ 市町村から届く固定資産税納税通知書
相続土地国庫帰属制度に関するQ&A
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