相続手続きの流れ

被相続人が亡くなると、不動産の名義変更や預貯金の解約または名義変更、各種届出など様々な相続手続きを行う必要があります。そして、単純承認や限定承認、相続放棄といった相続自体をするか否かについても検討の必要が出てきます。

以上のように、相続手続きには非常に多くの事柄が発生し、また、法的な判断も必要となりますので、本記事では相続手続きの流れと期限について解説していきます。

相続手続きの流れ

以下に、相続手続きの流れを一覧表でご紹介しておりますのでご確認ください。なお、全てのお手続きが必要となるわけではありませんのでご注意ください。

期限 手続きの内容
7日以内
死亡届の提出
死体火葬許可証の取得
14日以内
年金受給権者死亡届(厚生年金は10日以内)
国民健康保険証の返却
介護保険証の返却
世帯主変更届の提出(※1)
3ヵ月以内
単純承認、限定承認、相続放棄の決定
4か月以内
所得税の準確定申告
10ヵ月以内
相続税の申告
1年以内(※2)
遺留分侵害額請求
3年以内(※3)
相続登記

準確定申告とは、被相続人に代わって相続人が確定申告をすることを言います。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

他にも、携帯電話の解約や遺言書の有無の確認、金融機関への連絡、公共料金の名義変更など、期限の定めは無くてもできるだけ早急に行う必要のあるものもございますので、ご注意ください。また、死亡届を提出していたとしても、金融機関の口座は凍結されませんし、また、自動引き落としされている各種の支払時期の関係もあるかと思いますので、金融機関に対する連絡は、タイミングを考えてするようにしてください。

以上、相続手続きで必要となると考えられるもののご紹介をいたしました。聞いたがないこともあるかもしれませんし、法的な知識や経験から対応が難しいこともあるかもしれません。相続のお手続きでお困りの場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。

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