所有不動産記録証明制度とは?

所有不動産記録証明制度は、令和8年2月2日から始まる制度で、不動産登記名義人の住所・氏名から、所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度になります。故人名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できる制度になっています。この制度が開始されることにより、故人の所有している不動産が一覧表になり分かりやすくなるということですね。今現在、故人の所有不動産を調べようと思っても限界があります。主に、以下のような方法が考えられます。

それではひとつずつ確認をしてみましょう。

➀権利証

故人が保管していた権利証を確認できれば、不動産を所有していたということは確認できます。しかし、全ての権利証が保管されているということは断定できませんし、紛失した可能性もあります。そうなると、全ての権利証が保管されていたということは故人以外、誰にも分からないということですね。当然、所有不動産の確認ができない以上、相続登記漏れが発生する可能性がありまる。

➁名寄帳

名寄帳というのは、ある人が所有する不動産を一覧表にまとめた書類です。勿論、名寄帳に記載があれば故人が所有していた不動産ということは一目で分かります。しかし、名寄帳は市区町村で管理されますので、例えば、栃木県足利市に名寄帳の請求をすれば、栃木県足利市に所有していた不動産は全て記載されますが、栃木県佐野市の不動産は記載されません。結果、全ての所有不動産の確認ができなということになります。そして、名寄帳は、次に述べる固定資産税の納税通知書同様、1月1日時点の名義で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産は記載されません。

例えば、故人が栃木県足利市に生まれ、その後、東京都千代田区に引っ越した場合、実務上は足利市と千代田区(東京23区の場合は、都税事務所になります。)で名寄帳を取得します。この名寄帳で足利市と千代田区に所有している不動産は分かります。しかし、故人がもしも、栃木県宇都宮市に不動産を所有していたとしたら、この名寄帳には載ってきません。

➂固定資産税の納税通知書

毎年4月~6月にかけて固定資産税の納税通知書が送られてくると思いますので、その中で所有不動産を確認できます。しかし、あくまでも固定資産税の納税通知書ですので、固定資産税が非課税のもの(例えば、私道部分)は記載されません。(名寄帳であれば、固定資産税が非課税であっても記載されます。)結果として、固定資産税の納税通知書でも所有不動産の確認には限界があるということになります。

以上、述べてきましたように、今現在、所有不動産を確認しようと思っても限界があるのが現実です。令和8年2月2日から開始される所有不動産記録証明制度であれば、全国の不動産が記載されますし、1月2日以降に取得した不動産も記載されます。また、固定資産税が非課税の不動産も記載されますので、今までの問題点に対応する制度として期待できると思います。

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