司法書士による不動産取引に関する本人確認について

本日は、司法書士による不動産取引に関する本人確認の動画をご紹介させていただきましたので、良い機会ですのであわせて改正犯収法の施行に伴う司法書士の取引時確認のお話もしたいと思います。

犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)の対象事業者には、顧客と一定の取引を行うに際して、取引時確認を行うことが必要とされています。犯収法2条2項46号により司法書士は特定事業者と規定されておりますので、取引時確認の義務があるということになります。

➀取引時確認が必要な業務

司法書士が取引時確認をしなければならないのは、犯収法4条別表より、司法書士法第3条もしくは第29条に定める業務またはこれらに付随し、もしくは関連する業務のうち、依頼者のためにする次に掲げる行為または手続についての代理又は代行とされています。

➁取引時確認事項

犯収法で定められた取引時確認における従来の確認事項としては、「本人特定事項」として「個人」であれば「氏名・住居・生年月日」、「法人」であれば「名称・本店又は主たる事務所の所在地」とされていましたが、令和6年4月1日施行の改正犯収法により、次の取引時確認事項が追加されました。

➂取引時確認時の確認書類

取引時確認事項については、次のような書類で確認をさせていただきます。

個人の場合

Ⅰ本人特定事項

Ⅱ取引を行う目的

申告(ただし、申告内容の確認のため、資料の提示等を求めることもあります)

Ⅲ職業

申告(ただし、申告内容の確認のため、資料の提示等を求めることもあります)

法人の場合

Ⅰ本人特定事項

Ⅱ取引を行う目的

申告(ただし、申告内容の確認のため、資料の提示等を求めることもあります)

Ⅲ事業の内容

定款、登記事項証明書など

Ⅳ実質的支配者の本人特定事項

代表者からの申告(ただし、申告内容の確認のため、資料の提示等を求めることもあります)

私は、取引時確認時に以下のようなチェックシートを使用させていただいておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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