所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていました。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。今後は相続発生から3年以内に登記しなければならなくなります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりましたが、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
上記の通り、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますし、また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
この義務化により、所有者が明確になり、不動産取引の透明性が高まることが期待されています。
なお、当事務所は栃木県にある相続に特化した司法書士事務所になりますので、ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。

正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる場合がありますが、「正当な理由」が存在する場合には過料とはならないということです。その「正当な理由」とは法務省通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)に以下の5つが掲載されております。
令和5年9月12日法務省民二第927号の通達も紹介しておきます。
なお、ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談く

