所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていました。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。今後は相続発生から3年以内に登記しなければならなくなります。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりましたが、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

上記の通り、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますし、また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

この義務化により、所有者が明確になり、不動産取引の透明性が高まることが期待されています。

なお、当事務所は栃木県にある相続に特化した司法書士事務所になりますので、ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。

正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる場合がありますが、「正当な理由」が存在する場合には過料とはならないということです。その「正当な理由」とは法務省通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)に以下の5つが掲載されております。

Information

➀相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

➁相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

➂相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

➃相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

➄相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

令和5年9月12日法務省民二第927号の通達も紹介しておきます。

なお、ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談く

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