空き家問題
相続した不動産を放置し続けた(空き家)場合、考えられるデメリットとして以下のような問題が考えられます。
- 倒壊などの安全面の問題
- 固定資産税がかかり続ける
- 不法侵入の発生
- ごみ、害虫などの近隣トラブル
- 放置するほど手入れが大変になる
特に、固定資産税。一般の住宅の場合には、住宅用地特例といって固定資産税が軽減されています。(小規模住宅用地(200㎡以下の部分)なら6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)であれば3分の1にまで軽減されております。)
しかし、「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、その税負担の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
ということは、最大で固定資産税が6倍になるということです。
- 管理不全空家・・窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。
- 特定空家・・そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態。
ですので、空き家にしないためにもご家族で話し合うことが大切ではないでしょうか。
また、家族構成や思い入れの深さなどによって直面する課題は様々ですが、判断を先延ばしにするうちに住まいの老朽化は進んでしまいます。家族や住まいの将来のために、今のうちに何ができるのか考えてみましょう。場合によっては売却も考えられると思いますが、その場合、3000万円特別控除を受けられる可能性もあります。詳しくは、税理士の方に相談することをお勧めいたします。
空き家の3000万円特別控除とは、空き家を売却し易くするために設けられた特例で、譲渡所得から3000万円控除できるという特例です。譲渡所得というのは、不動産を売却して得た利益の事をいいます。その、譲渡所得には税金(所得税や住民税)がかかるわけですが、その譲渡所得から3000万円を控除できるということです。適用を受けるためには、建物が一定の耐震基準を満たしている必要がありますので、耐震改修し売却する、または、建物を解体して更地にして売却する必要があります。
建物の条件や売却の条件等もございますので、詳しくは、税理士の方にご相談されることをお勧めいたします。
国交省のホームページに空き家すごろくというものが掲載されております。ケースによって発生するお金だったり必要なことが分かりやすく掲載されておりますので、ご紹介しておきます。

