相続手続きを進める中で、相続人の中に認知症の方がいる場合があります。この場合、遺産分割協議を通常通り行うことはできず、特別な法的手続きが必要です。知らずに進めると協議が無効になるため注意が必要です。この記事では、相続人が認知症の場合の相続手続きの流れをわかりやすく解説します。
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できる?
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し合意する必要があります。しかし認知症などで判断能力が低下している場合、法律上「意思能力がない」とされることがあります。その状態で署名押印しても…
- 遺産分割協議が無効になる
- 相続登記ができない
- 後から争いになる
など大きなトラブルにつながります。
認知症の相続人がいる場合の解決方法
この場合、最も一般的な方法は成年後見制度の利用です。
成年後見人とは?
成年後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な方の代わりに
- 財産管理
- 契約手続き
- 遺産分割協議への参加
を行う代理人です。家庭裁判所に申立てをして選任されます。
相続人が認知症の場合の相続手続きの流れ
手続きは次のように進みます。
① 相続人調査(戸籍収集)
まず相続人を確定し、認知症の方が含まれているか確認します。
② 財産調査
不動産、預貯金、有価証券など相続財産を整理します。
③ 成年後見開始の申立て
家庭裁判所へ成年後見人選任の申立てを行います。
必要書類の例
- 医師の診断書
- 戸籍
- 財産目録
- 申立書
④ 成年後見人が選任される
裁判所が適任者を決定します。親族が選ばれる場合もありますが、専門職後見人(司法書士・弁護士)が選任されることもあります。
⑤ 遺産分割協議を行う
成年後見人が認知症の相続人を代理して協議に参加します。
⑥ 遺産分割協議書の作成
相続人全員(後見人含む)が署名押印します。
⑦ 相続登記・預貯金解約手続きへ進む
不動産名義変更(相続登記)や銀行手続きを進めます。
原則終了ができない
成年後見制度は便利ですが、
- 相続手続きが終わっても後見が続く
- 後見人には報酬が発生する場合がある
- 財産管理に裁判所の監督が入る
などの注意点もあります。そのため、早めに専門家へ相談し最適な方法を選ぶことが大切です。
司法書士に相談するメリット
相続人が認知症の場合、
- 成年後見申立てサポート
- 相続登記(名義変更)
- 遺産分割協議書作成
- 相続人・財産調査
など複雑な手続きを一括で進められます。放置すると相続が長期化するため、早めの相談が安心です。
相続人が認知症の場合の相続でお困りならご相談ください【足利市・佐野市対応】
相続人に認知症の方がいる場合、手続きは通常より難しくなります。
当事務所では足利市・佐野市を中心に相続登記まで丁寧にサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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