成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分な人(例えば、高齢者や障害がある人)を支援し、その人の権利を守るために設けられた法的な仕組みです。この制度は、本人が自分で契約を結んだり、財産を管理したりすることが難しい場合に、後見人(または保佐人、補助人)がその人の代わりに必要な手続きを行います。成年後見制度には、主に次の3つのタイプがあります。

後見(成年後見)

判断能力がほとんどない、または全くない場合(例えば、自分の子どもや親族が誰なのか分からない程に、判断能力が低下した状態。)に、後見人が完全に本人を支援し、本人の代わりに意思決定を行います。本人のサポート役として成年後見人が付されます

成年後見人には、代理権と取消権が付されますが、同意権は与えられていませんので、もしも、成年後見人が同意していたとしてもその法律行為は取り消すことができます。成年後見制度の中で最も判断能力が低下していますので、最も保護する必要があります。ですので、成年被後見人の法律行為は一定の例外を除いて、本人保護のため常に取り消すことができます。

保佐

判断能力が部分的に欠けている場合、本人をサポートする立場として保佐人が本人の行動を補助し、同意を得る必要がある手続きをサポートします。

保佐人は同意権、取消権が与えられていますが(民法13条の範囲)、同然には代理権がありません。原則的に日常生活は本人ができるからです。逆を言えば、民法13条以外の行為であれば、保佐人の同意なく自由にできるということです。また、保佐人に与えられる同意権の範囲は民法13条の範囲に限られますが、代理権の範囲は限られません。(ちなみに、同意権の範囲を13条の一部にすることもできません。13条の一部にしたければ次に述べる補助開始の審判をすべきだからです。)

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。

補助

判断能力が軽度に不足している場合に、補助人が本人の支援を行い、一定の重要な事柄について助言や同意を行います。預貯金の管理に不安があるなど、判断能力に少し心配がある状態にある場合に本人をサポートする補助人が付されることになります。

補助人には、原則的に、同意権、取消権、代理権がありません。それだけ、成年被後見人や被保佐人より判断能力が高いと言えます。どのような行為に対して同意権や代理権を与えるかを考え家庭裁判所に申し出ることになります。ですので、補助人に代理権のみ付与されているということがありますが、その場合の被補助人は法律行為が制限されていないということになります。(この場合の被補助人を制限行為能力者とは言わないのはそのためです。)

この制度の目的は、本人の自立を支援しつつ、財産や生活の管理が適切に行われるようにすることです。後見人は家庭裁判所によって選ばれ、一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士、または親族などが後見人として任命されます。更に詳しく知りたい方は、厚生労働省のページに詳しく説明されているものがありますので、そちらをご確認ください。

ラインでお問合せ

固定電話でお問合せ

携帯電話でお問合せ

メールでお問合せ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です