引っ越しをした後、
- 不動産の登記住所が昔のまま
- 住所変更登記をしていない
- そもそも必要だと知らなかった
という方は非常に多くいらっしゃいます。しかし今後は、住所変更登記を放置すると過料(罰則)の対象になる可能性があるため注意が必要です。この記事では、引っ越したのに登記を変えていない場合どうなるのかをわかりやすく解説します。
不動産の登記住所は自動で変わりません
まず大事なポイントとして、住民票を移しても登記簿の住所は自動で変更されません。不動産の登記住所を変更するには、法務局で「住所変更登記」を申請する必要があります。
引っ越したのに登記を変えていないと起こる問題
住所変更登記をしないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
● 不動産を売却できない・手続きが止まる
不動産を売るときには登記簿の住所が現在の住所と一致している必要があります。住所が古いままだと、
- 先に住所変更登記が必要
- 売却手続きが遅れる
というケースが多くあります。
● 住宅ローン完済後の抵当権抹消ができない
住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をする際も、登記住所が古いと住所変更が先になります。放置していると手続きが二度手間になります。
● 相続登記のときに相続人が困る
住所変更登記をしないまま亡くなると、相続人が名義変更をする際に
- 住所のつながりを証明する書類
- 戸籍や住民票の除票
など余計な書類が必要になります。結果として相続手続きが複雑になります。
● 登記義務化で過料(罰則)の可能性
2026年4月から住所変更登記は義務化されます。正当な理由なく変更しない場合、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。今後は「知らなかった」では済まされなくなるため早めの対応が重要です。
● 古い住所のままだと通知が届かない
登記住所が昔のままだと、
- 法務局からの通知
- 裁判所関係の書類
- 重要な連絡
が届かないリスクもあります。
住所変更登記の手続きはどうする?
住所変更登記は法務局へ申請します。
必要書類例
- 住民票(または戸籍の附票)
- 登記申請書
- 登録免許税(不動産1件につき1,000円)
※引っ越し回数が多い場合は追加書類が必要になることがあります。
自分でできる?司法書士に依頼すべき?
住所変更登記は自分でも可能ですが、
- 引っ越しが複数回ある
- 相続登記も同時に進めたい
- 書類準備が不安
という場合は司法書士に依頼するのが安心です。
足利市・佐野市で住所変更登記ならご相談ください
引っ越したのに登記を変えていない不動産は、放置すると売却や相続の場面で大きな負担になります。
当事務所では足利市・佐野市を中心に
- 住所変更登記
- 相続登記と同時手続き
- 抵当権抹消登記
までまとめてサポートしています。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

