はじめに|相続人が音信不通だと相続は進まない?
相続手続きを進めようとしたときに、よくある深刻な問題が、
- 相続人の一人と連絡が取れない
- 何年も音信不通で居場所がわからない
- 協議に参加してもらえない
というケースです。相続では原則として、相続人全員の関与が必要になるため、音信不通の相続人がいると手続きが止まってしまうことも少なくありません。
この記事では、相続人が音信不通の場合の具体的な対処法を詳しく解説します。
相続人が音信不通の場合に起こる問題
遺産分割協議が成立しない
相続財産を分けるには、原則として相続人全員で行う
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書への署名押印
が必要です。音信不通の相続人がいると、
- 協議に参加できない
- 印鑑がもらえない
- 書類が完成しない
ため、遺産分割が成立しません。
不動産の相続登記ができない
相続登記(名義変更)は遺産分割協議書が必要になることが多く、音信不通の相続人がいると登記申請が進みません。2024年から相続登記は義務化されているため、放置すると過料のリスクもあります。
預貯金の解約・払戻しもできない
銀行口座の相続手続きでも、相続人全員の同意が求められるため、
- 口座凍結解除ができない
- 払戻しが進まない
といった問題が起こります。
まず確認すべきこと|音信不通=行方不明ではない
相続人と連絡が取れない場合でも、まずは次の整理が重要です。
音信不通の程度を確認
- 単に連絡を拒否しているだけ
- 引っ越して住所がわからない
- 生死すら不明
状況によって取るべき手続きが異なります。
相続人が音信不通の場合の対応策
ここからは具体的な解決策を順番に解説します。
① 戸籍と住民票で住所を調査する
音信不通でも、相続人の現在の住所が判明するケースは非常に多いです。
調査方法
- 戸籍謄本で相続人を確定
- 戸籍附票で住所履歴を追跡
- 住民票で現住所を確認
専門家に依頼すれば戸籍収集と調査を一括で行えます。
② 手紙(内容証明)で連絡を試みる
住所が判明したら、まずは書面で通知します。
有効な通知方法
- 普通郵便
- 書留
- 内容証明郵便(証拠が残る)
後の裁判手続きでも「連絡を試みた証拠」になります。
③ 協議に応じない場合は家庭裁判所へ
相続人が住所は分かっているが協議に応じない場合、
遺産分割調停を申し立てる
家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が間に入り話し合いを進めます。調停でも解決しない場合は審判へ移行します。
④ 行方不明の場合は「不在者財産管理人」を選任する
住所が分からず、連絡手段がない場合に使う制度です。
不在者財産管理人とは?
行方不明者の代わりに財産を管理し、遺産分割に参加できる人です。家庭裁判所に申し立てを行い、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
不在者財産管理人が必要なケース
- 相続人が海外に行ったまま不明
- 長年音信不通
- 住所調査しても所在不明
⑤ 生死不明なら「失踪宣告」を検討する
相続人が長期間生死不明の場合は失踪宣告が可能です。
失踪宣告の条件
- 普通失踪:7年以上生死不明
- 特別失踪:災害などで1年以上生死不明
失踪宣告が認められると法律上死亡したものと扱われます。
⑥ 相続放棄している可能性も確認する
音信不通の相続人がすでに相続放棄している場合もあります。家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を確認する必要があります。
音信不通の相続人がいても勝手に進めるのは危険
よくある誤解として、
- 他の相続人だけで遺産分割してしまう
- 印鑑を勝手に作る
- 書類を偽造する
といった行為は重大な違法行為となり、
- 協議無効
- 損害賠償
- 刑事事件
に発展する危険があります。必ず正しい法的手続きを踏む必要があります。
専門家に相談するメリット
相続人が音信不通の場合、手続きは複雑になりがちです。専門家に依頼すると、
- 相続人調査(戸籍収集)
- 住所調査
- 相続登記申請
- 不在者財産管理人申立てサポート
- 遺産分割協議書作成
まで一括対応が可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 音信不通の相続人を除外して相続できますか?
できません。相続人全員が関与しない遺産分割は無効です。
Q. 相続登記の期限に間に合わない場合は?
家庭裁判所手続き中であれば事情説明が可能です。早めに専門家へ相談しましょう。
Q. 不在者財産管理人の費用は?
申立費用のほか、管理人報酬として数十万円程度かかることがあります。
まとめ|相続人が音信不通の場合は早めの対応が重要
相続人が音信不通の場合でも、適切な手続きを踏めば相続を進めることは可能です。
対応策まとめ
- 戸籍附票で住所調査
- 書面で連絡
- 調停申立て
- 不在者財産管理人選任
- 失踪宣告
放置すると相続登記義務化によるリスクもあるため、早めに司法書士へ相談しましょう。
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