相続人が助かる相続準備とは?
LASISAの記事に、「親がしてくれていたら助かる相続準備」に関する調査結果が報告されております。調査結果とその理由は以下のようになります。
- マイナスの資産も含めてリスト化することにより、借金を相続してしまうリスクを低減できる。
- 相続財産が整理されていると、手続きがスムーズに進む。
- どのような資産があるのかを把握することによって、事前に手続きなどの計画が立てられるから。
- 亡くなってからの煩わしさが、少しは軽減されると思う。
- 節税効果を期待する。
- 一部の資産を前倒しで受け取ることで、相続時の手続き負担を減らせるというメリット。
- 公正証書遺言を準備してくれれば、紛争の種を防げる。
- 相続発生時に他の相続人と揉めるのではないかと懸念しているから。
- 相続時の争いを避けたいから。
こうして、調査結果を見てみますと、相続人は「明確な情報の提供」と「負担の軽減」を重視していることが分かります。
資産をリスト化し財産を明確に把握したり、遺言書で親の意思をはっきり伝えてもらったりしたいと考えている相続人が多い。そのためにも、生前対策は重要だと思いますし、一度考えてみてはいかがでしょうか?
また、この記事には相続税対策のために、生前から不動産等の購入を検討しているという方が非常に多いと紹介されておりました。現金1000万円より不動産を購入した方が1000万円の価値が下がりますので、その分相続税対策になるということですね。1000万円を現金で持っている場合には相続財産に加算されるのは1000万円ですから・・・
更に相続税対策を考えるのであれば、不動産をご購入される際に、330㎡以下の宅地にしておけば小規模宅地等の特例も受けられる可能性もありますのでご検討されてはいかがでしょうか。
小規模宅地等の特例には、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地などありますが、一定の要件を満たす宅地等については最大で80%評価額を下げて相続税の負担を軽減という制度になります。
宅地が路線価や倍率方式により1000万円だったとしても、小規模宅地等の特例に該当すれば最大800万円軽減されるので相続税を軽減できるということになります。
居住用宅地を例に挙げて要件等を簡単にご紹介したいと思います。
まず、適用があるのは➀配偶者➁同居親族➂別居親族の場合に限られます。
➀配偶者の場合、条件はありませんが、➁同居親族の場合には、同居中の親族、生計を一にしていた親族が居住していた土地で、相続開始から相続税の申告期限まで引き続き所有し、住み続けることが条件となります。また、➂別居親族の場合は、配偶者の同居親族の居なく、3年以上借家であったりと様々な条件があります。(家なき子特例)
詳しくは税理士の先生にご相談ください。
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