相続手続きを進める中で、相続人に未成年が含まれているケースがあります。この場合、遺産分割協議は通常通りには進められず、特別な手続きが必要です。知らずに進めると無効になる可能性もあるため注意が必要です。この記事では、未成年が相続人にいる場合の遺産分割の流れをわかりやすく解説します。
未成年がいると遺産分割協議はどうなる?
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意する必要があります。しかし未成年者は法律上、単独で有効な契約や協議ができません。そのため、未成年が相続人の場合は原則として 法定代理人(親など)が代理します。
親が代理できないケースがある
ここで注意が必要なのは、親も相続人になっている場合です。たとえば…
- 父が死亡
- 相続人:母と子(未成年)
この場合、母と子はどちらも相続人です。母が子どもの代理人になると、利益が対立する(利益相反)可能性があるため認められません。
「特別代理人」の選任が必要です
未成年の相続人がいる場合、親が相続人になるケースでは家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人とは?
未成年の代わりに遺産分割協議に参加する第三者です。通常は親族などが選ばれます。
未成年がいる場合の遺産分割の流れ
手続きは次のように進みます。
① 相続人の確定(戸籍調査)
まず相続人を確定し、未成年が含まれているか確認します。
② 財産調査
不動産、預貯金、株式など相続財産を調べます。
③ 家庭裁判所へ特別代理人選任申立て
未成年がいる場合、必要書類を揃えて申立てを行います。
④ 特別代理人が選任される
裁判所が適任者を決定します。
⑤ 遺産分割協議を行う
特別代理人が未成年の代理として協議に参加します。
⑥ 遺産分割協議書の作成
相続人全員(代理人含む)が署名押印します。
⑦ 相続登記や預貯金手続きへ進む
不動産の名義変更(相続登記)や銀行解約を行います。
手続きを間違えるとどうなる?
未成年がいるのに特別代理人を立てずに遺産分割をすると…
- 遺産分割協議が無効になる
- 登記や銀行手続きができない
- 後からやり直しになる
など大きなトラブルにつながります。
司法書士に相談するメリット
未成年が相続人の場合、
- 特別代理人申立て書類の作成
- 相続登記(名義変更)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人調査(戸籍収集)
など専門的な対応が必要です。早めに相談することでスムーズに進められます。
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