相続登記とは?
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。
2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると過料(最大10万円)の対象となりました。
相続登記では、「誰が亡くなったのか」「誰が相続人なのか」「どのような内容で相続したのか」を書類で証明する必要があり、書類の不備はそのまま登記却下につながります。そのため「どの書類が、なぜ必要なのか」を正しく理解することが非常に重要です。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、共通書類+相続の方法別書類に分かれます。
まず必ず必要になる共通書類
① 登記申請書
- 法務局に提出する書類
- 不動産の表示、相続人の情報、登記原因(相続)などを記載
- 書式は法務局HPにあり、内容の正確性が最重要
👉 記載ミスも多い書類
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人を確定するために必要
- 以下すべてが必要
- 出生時の戸籍
- 婚姻・転籍後の戸籍
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
📌 1通でも欠けると登記ができません。
③ 被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票
- 登記簿上の住所と、死亡時の住所のつながりを証明
- 登記簿と住所が異なる場合は特に重要
④ 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人との親族関係を証明
- 被相続人の死亡日後の戸籍が必要
⑤ 住民票
- 登記名義人となる人の住所を証明
- マイナンバーの記載は不要
⑥ 固定資産評価証明書
- 登録免許税の算定に必要
- 不動産所在地の市区町村で取得
- 年度が最新のものを使用
相続方法別|追加で必要な書類
ここからが非常に重要です。相続の方法によって必要書類が大きく変わります。
【ケース①】法定相続分どおりに相続する場合
追加書類
- 特になし(共通書類のみでOK)
📌 注意点
- 相続人が複数いる場合、共有名義になる
- 後の売却・分割が難しくなるケースが多い
【ケース②】遺産分割協議による相続の場合
追加で必要な書類
① 遺産分割協議書
- 相続人全員の合意内容を記載
- 不動産の表示は登記簿どおりに正確に記載
- 相続人全員の署名・実印押印が必要
② 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書とセットで必須
📌 印鑑証明が1通でも欠けると申請不可
【ケース③】遺言書がある場合
遺言の種類によって必要書類が異なる
● 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用)
必要書類
- 遺言書情報証明書
- 検認不要
📌 最もスムーズなパターン
● 自筆証書遺言(自宅保管)
追加書類
- 家庭裁判所の検認済証明書
📌 検認前に登記申請はできない
● 公正証書遺言
必要書類
- 公正証書遺言
- 検認不要
【ケース④】数次相続・代襲相続が発生している場合
追加で必要になる書類
- 途中で亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
- 代襲相続人の戸籍謄本
📌 戸籍の量が非常に増える可能性があるため専門家介入が多い
相続登記の書類取得先まとめ
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
| 住民票・除票 | 住所地の市区町村 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 |
| 印鑑証明書 | 住所地の市区町村 |
| 登記申請書 | 法務局 |
相続登記でよくある書類トラブル
- 戸籍の取り漏れ
- 不動産の表示が登記簿と違う
- 共有名義にして後悔
- 相続関係が複雑で自分では判断できない
👉 一つでも該当したら専門家相談が安全
司法書士に依頼すべきケース
- 相続人が多い
- 数次相続・代襲相続がある
- 遺産分割協議が必要
- 平日に役所・法務局へ行けない
- 書類の正確性に不安がある
司法書士であれば戸籍収集・書類作成・登記申請を一括対応できます。
まとめ|相続登記は「書類の正確さ」がすべて
相続登記に必要な書類は非常に多く、1通の不足・1文字のミスで手続きが止まることも珍しくありません。相続登記の義務化により、「そのうちやろう」は通用しない時代になっています。不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが時間・費用・精神的負担すべてを最小限にする近道です。
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