相続登記とは?

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。
2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると過料(最大10万円)の対象となりました。

相続登記では、「誰が亡くなったのか」「誰が相続人なのか」「どのような内容で相続したのか」を書類で証明する必要があり、書類の不備はそのまま登記却下につながります。そのため「どの書類が、なぜ必要なのか」を正しく理解することが非常に重要です。


相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、共通書類+相続の方法別書類に分かれます。

まず必ず必要になる共通書類

① 登記申請書

  • 法務局に提出する書類
  • 不動産の表示、相続人の情報、登記原因(相続)などを記載
  • 書式は法務局HPにあり、内容の正確性が最重要

👉 記載ミスも多い書類


② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

  • 相続人を確定するために必要
  • 以下すべてが必要
    • 出生時の戸籍
    • 婚姻・転籍後の戸籍
    • 除籍謄本
    • 改製原戸籍

📌 1通でも欠けると登記ができません。


③ 被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票

  • 登記簿上の住所と、死亡時の住所のつながりを証明
  • 登記簿と住所が異なる場合は特に重要

④ 相続人全員の現在の戸籍謄本

  • 被相続人との親族関係を証明
  • 被相続人の死亡日後の戸籍が必要

⑤ 住民票

  • 登記名義人となる人の住所を証明
  • マイナンバーの記載は不要

⑥ 固定資産評価証明書

  • 登録免許税の算定に必要
  • 不動産所在地の市区町村で取得
  • 年度が最新のものを使用

相続方法別|追加で必要な書類

ここからが非常に重要です。相続の方法によって必要書類が大きく変わります。


【ケース①】法定相続分どおりに相続する場合

追加書類

  • 特になし(共通書類のみでOK)

📌 注意点

  • 相続人が複数いる場合、共有名義になる
  • 後の売却・分割が難しくなるケースが多い

【ケース②】遺産分割協議による相続の場合

追加で必要な書類

① 遺産分割協議書

  • 相続人全員の合意内容を記載
  • 不動産の表示は登記簿どおりに正確に記載
  • 相続人全員の署名・実印押印が必要

② 相続人全員の印鑑証明書

  • 遺産分割協議書とセットで必須

📌 印鑑証明が1通でも欠けると申請不可


【ケース③】遺言書がある場合

遺言の種類によって必要書類が異なる


● 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用)

必要書類

  • 遺言書情報証明書
  • 検認不要

📌 最もスムーズなパターン


● 自筆証書遺言(自宅保管)

追加書類

  • 家庭裁判所の検認済証明書

📌 検認前に登記申請はできない


● 公正証書遺言

必要書類

  • 公正証書遺言
  • 検認不要

【ケース④】数次相続・代襲相続が発生している場合

追加で必要になる書類

  • 途中で亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲相続人の戸籍謄本

📌 戸籍の量が非常に増える可能性があるため専門家介入が多い


相続登記の書類取得先まとめ

書類取得先
戸籍謄本・除籍謄本本籍地の市区町村
住民票・除票住所地の市区町村
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村
印鑑証明書住所地の市区町村
登記申請書法務局

相続登記でよくある書類トラブル

  • 戸籍の取り漏れ
  • 不動産の表示が登記簿と違う
  • 共有名義にして後悔
  • 相続関係が複雑で自分では判断できない

👉 一つでも該当したら専門家相談が安全


司法書士に依頼すべきケース

  • 相続人が多い
  • 数次相続・代襲相続がある
  • 遺産分割協議が必要
  • 平日に役所・法務局へ行けない
  • 書類の正確性に不安がある

司法書士であれば戸籍収集・書類作成・登記申請を一括対応できます。


まとめ|相続登記は「書類の正確さ」がすべて

相続登記に必要な書類は非常に多く、1通の不足・1文字のミスで手続きが止まることも珍しくありません。相続登記の義務化により、「そのうちやろう」は通用しない時代になっています。不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが時間・費用・精神的負担すべてを最小限にする近道です。

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