法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。相続に限らず登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局(登記所)の窓口に持参する方法や、郵送する方法、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請(送信)する方法があります(注)。

(注)

今回は書面申請のケースでご説明しております。

登記申請書の作成

登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。なお、今回は相続による所有権移転の登記申請書を掲載いたします。

登記申請書の記載例

※ この登記申請書は、法務太郎(夫)、法務花子(妻)、法務一郎(⾧男)、法務温子(⾧女)の4人家族の場合で、法務太郎(夫)が亡くなり(法務太郎は「被相続人」と呼ばれます。)、遺産分割協議の結果、法務太郎(夫)が単独で所有していた土地・建物について、法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)が権利を2分の1ずつ相続し、法務花子(妻)は相続しないというケースを例に作成しています。⇒ 法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)の2分の1ずつの共有名義となる相続登記の申請です。

ちなみに、遺産分割協議書はこのようなものになります。

注意点

① 登記申請書は、A4の用紙(縦置き・横書き。紙質は⾧期間保存することができる丈夫なもの(上質紙等))を使用し(用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷で印刷してください。)、登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出してください(注)

(注)

登記申請書とその次に添付する収入印紙等貼付台紙は、重ね合わせて、左側の余白のところで2か所ホチキスどめしてください。また、添付書類(添付情報)は、ホチキスどめした「登記申請書+収入印紙等貼付台紙」の後に、クリップどめするなどしてください。

② 文字は、パソコン(又はワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(インクが消せるものは不可)で、はっきりと記載してください。鉛筆は使用することができません。

③ 登記申請書が複数枚にわたる場合は、申請人(申請人が二人以上いる場合は、そのうちの一人で可)が、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印をしてください。

当事務所は栃木県にある相続に特化した司法書士事務所になります。

ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。

LINEで簡単お問合せ

LINE公式アカウントを友だち追加して、いつでもお問合せ可能。

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのお問い合わせ

050-3629-1859

受付時間:9:00~17:00