以前に記載した記事(相続)の中で、相続分について簡単に記載させていただきましたが、非常に分かりにくいかなと思いまして、今回改めて記事にさせていただきます。
旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた民法)における相続制度は、家督相続が原則とされていました。家督相続というのは、戸主の地位を承継した長男が単独で財産を相続する方法をいいます。しかし、戦後の日本では個人の尊重や法の下の平等が重視されるようになり、相続においても「家」から「個人」への相続という考え方が採用されるようになったことから、相続制度は、現在の法定相続に改められました。
相続分の変遷は以下のようになります。
➀昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで(応急措置法施行中)
| 配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 注意点 | |
| 第一順位 | 3分の1 | 直系卑属・3分の2 | あり・あり | 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第二順位 | 2分の1 | 直系尊属・2分の1 | なし | |
| 第三順位 | 3分の2 | 兄弟姉妹・3分の1 | なし |
➁昭和23年1月1日(昭和22年法律第222号による改正)から昭和37年6月30日まで
| 配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 注意点 | |
| 第一順位 | 3分の1 | 直系卑属・3分の2 | あり・あり | 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第二順位 | 2分の1 | 直系尊属・2分の1 | なし | |
| 第三順位 | 3分の2 | 兄弟姉妹・3分の1 | あり・あり | 半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1 |
➂昭和37年7月1日(昭和37年法律第40号による改正)から昭和55年12月31日まで
| 配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 注意点 | |
| 第一順位 | 3分の1 | 子・3分の2 | あり・あり | 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第二順位 | 2分の1 | 直系尊属・2分の1 | なし | |
| 第三順位 | 3分の2 | 兄弟姉妹・3分の1 | あり・あり | 半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1 |
➃昭和56年1月1日(昭和55年法律第51号による改正)から平成13年6月30日(➄の最高裁大法廷決定で違憲とされた日の前日)まで
| 配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 注意点 | |
| 第一順位 | 2分の1 | 子・2分の1 | あり・あり | 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第二順位 | 3分の2 | 直系尊属・3分の1 | なし | |
| 第三順位 | 4分の3 | 兄弟姉妹・4分の1 | あり・なし | 半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1 再代襲がない(1代限り) |
➄平成13年7月1日から平成25年9月4日(同日最高裁大法廷決定(※))まで
| 配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 注意点 | |
| 第一順位 | 2分の1 | 子・2分の1 | あり・あり | 嫡出子と非嫡出子の相続分同じ(協議等未了の場合) 協議等が済んでいる場合、嫡出子の2分の1のままで有効 |
| 第二順位 | 3分の2 | 直系尊属・3分の1 | なし | |
| 第三順位 | 4分の3 | 兄弟姉妹・4分の1 | あり・なし | 半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1 |
※平成25年9月4日最高裁決定:非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は遅くとも平成13年7月当時においては違憲と判断されたため、同月以降に発生した相続で遺産分割未了の場合の法定相続分は、嫡出子と非嫡出子で同じ割合となります。
以上が相続分の変遷になりますが、特に注意いただきたいのが、1⃣配偶者の相続分の変更(上記➃)、2⃣嫡出子と非嫡出子の相続分が同一に変更(上記➄)の2点です。ご注意ください。
また、長期相続登記が未了のため、相続が開始した日により相続分が現行法とは異なることがございますので、上に掲載しました一覧表でご確認いただければと思います。
当事務所は栃木県にある相続に特化した司法書士事務所になりますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

