2025年10月(令和7年10月)より、デジタル公正証書遺言が開始されます。

デジタル公正証書遺言とは、公正証書遺言をデジタル化したものであり、遺言者が公証役場に出向かずにオンラインで作成・保管できる公正証書遺言のことを指します。

今現在、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に原案を提出し、文言や形式について調整した後、遺言者本人が公証役場に出頭します。そして、公証人と直接対面して、本人の意思や内容を確認し、紙に署名・押印という流れになっております。

デジタル公正証書遺言の概要は以下の「公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要」をご覧ください。

当事務所は栃木県にある相続に特化した司法書士事務所になりますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

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