せっかく書いた遺言がまさかの無効に
Yahoo!ニュースにこんな記事がありました。→「せっかく書いた遺言がまさかの無効に?…遺言書の作成で“やってはいけないこと”」
この記事の中で、サザエさんと波平さん、フネさんが会話していまして、妙にリアルです。
サザエさんも言われていますが、自筆証書遺言は費用はかかりませんが、無効になりやすいと言われています。それは、民法に自筆証書遺言の要件が厳格に規定されているからです。以下、民法968条です。
民法968条
1,自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2,前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3,自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言は、上記民法968条の要件を欠く場合には無効になるということです。(サザエさんの言っている通りです)
また、自筆証書遺言のデメリットとして、他にも「遺言書を見つけてもらえない。」だとか「改ざんや隠蔽のリスク」が挙げられておりますが、そのデメリットに対応するために、「自筆証書遺言の保管制度」が創設されたわけです。公正証書遺言と異なり自筆証書遺言は原則として、遺言者が保管するわけですからどこに保管してあるか本人しか分からないということもあるでしょう。(サザエさん一家で遺言書を改ざんしそうなのはどなたなのでしょうか?)
保管制度を利用すれば、遺言書は法務局で保管しますので、見つけてもらえないというデメリットはありませんし、改ざんのおそれもありません。
遺言をお考えの方は、自筆証書遺言の保管制度をご利用されることも検討してみてはいかがでしょうか?
保管制度につきましては、また別の機会に記事にさせていただこうと思います。
※ちなみにですが、カツオ君、ワカメちゃん、タラちゃんは遺言をすることはできませんのでご注意ください。(カツオ君、ワカメちゃんはかもめ第三小学校に通う小学生ですし、タラちゃんは3歳ですからね(笑))
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