はじめに|相続人申告登記

2024年4月から相続登記が義務化され、相続登記をしないと過料(罰則)の可能性、不動産の名義が放置できない時代になりました。その中で新しく設けられた制度が相続人申告登記です。最近では、「相続人申告登記とは?」「相続登記 義務化 間に合わない」「遺産分割が終わらない場合どうする?」などの疑問が増えております。この記事では相続人申告登記について解説します。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記の定義

相続人申告登記とは、相続登記がすぐにできない場合に、とりあえず自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。

制度ができた背景

相続登記が長年放置されると、所有者不明土地が増えたり不動産取引が止まる、管理責任が不明確になるという社会問題が起きました。そのため国は、相続登記義務化と相続人申告登記制度の創設を同時に進めたのです。

相続人申告登記と相続登記の違い

以下ポイントを掲載いたします。

項目相続登記相続人申告登記
名義変更完了する完了しない
相続人の確定必要不要
遺産分割協議必要な場合あり不要
義務違反回避〇(暫定措置)
売却・担保設定可能不可能

結論

相続人申告登記は相続登記の代わりではなく、あくまで暫定的な制度です。

相続人申告登記が必要になる典型例

①遺産分割協議がまとまらない

相続人同士で話し合いが長引くケースです。

②相続人が多すぎる

代襲相続などで相続人が多数になると調整に時間がかかります。

③相続人が音信不通

行方不明の相続人がいると遺産分割ができません。

④とりあえず義務だけ果たしたい

相続登記義務化で「3年以内に登記しないと過料」という不安がある場合に利用されます。

相続人申告登記の効果

過料を回避できる

相続登記義務化では、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。相続人申告登記をすれば義務を果たした扱いになります。

他の相続人に通知されない

申告登記は単独で申請できます。他の相続人の同意は不要です。

相続人申告登記の注意点

名義変更ではない

相続人申告登記をしても不動産の名義は亡くなった人のままです。

売却できない

名義変更が完了していないため、不動産売却や抵当権設定、融資はできません。

最終的には相続登記が必要

申告登記は一時的な措置であり、遺産分割がまとまれば正式な相続登記が必要です。

手続きの流れ

①管轄法務局を確認

不動産所在地を管轄する法務局です。

②申出書を作成

相続人申出書を作成します。「法務省(相続人申出書)」

③添付書類を準備

必要書類は比較的少ないです。

④法務局へ提出

窓口または郵送で可能です。

必要書類

相続人申告登記に必要な書類は以下です。

基本書類

  • 相続人申出書
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍
  • 申出人の戸籍(相続関係を示すもの)
  • 申出人の住民票
  • 本人確認書類

代理人申請の場合

  • 委任状(司法書士など)

費用はかかる?

登録免許税は不要

相続人申告登記は非課税(登録免許税0円)です。

司法書士に依頼する場合

書類収集や申出書作成を依頼する場合は報酬が発生します。

相続人申告登記を司法書士に依頼すべきケース

  • 相続関係が複雑
  • 戸籍収集が大変
  • 相続人が多数
  • 遺産分割が難航している
  • 今後の相続登記まで見据えたい

よくある質問

Q1. 相続人申告登記だけで安心ですか?

過料回避にはなりますが、売却や名義変更はできません。

Q2. 相続人全員で申請する必要がありますか?

いいえ。相続人1人から単独で申告できます。

Q3. 申告後に遺産分割がまとまったら?

改めて正式な相続登記が必要です。

まとめ|相続人申告登記は「暫定措置」

相続人申告登記とは、相続登記がすぐできない場合の救済手段、相続人が単独で申告できる、登録免許税は不要、過料回避になる、最終的には相続登記が必要という制度です。

最後に

相続登記が間に合わない、相続人が多く話し合いが進まない場合は相続人申告登記を活用することで義務違反を防げます。当事務所では戸籍収集の丸ごと代行、相続人申告登記の申出書作成、相続登記まで一括対応が可能です。初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

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